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北 海 道 |
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江 差 町 |
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地方公共団体の財政の
健全化に関する法律に係る
「江差町財政健全化計画」 |
江差町では、平成20年度決算における実質公債費比率(町全体の借入金返済額等の財政規模に対する比率)が、法令で定める
早期健全化基準(25.0%)を超えたため(28.6%)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「法」。という)第4条の規定
により、「財政健全化計画」を策定しなければならないこととなりました。
そのため、平成21年度に個別外部監査を受け、その監査報告を踏まえ、議会の議決を経て「財政健全化計画」を策定しました。
また、この計画は法第6条第1項の規定により毎年度9月30日までに実施状況を議会に報告し公表するとともに、財政の早期健全化
が完了したときには、法第27条第1項の規定により完了年度の翌年度の9月30日までに実施状況及び今後の財政運営の方針を議会
に報告し公表することとなっています。
江差町は、平成22年度決算において、実質公債費比率が24.3%となり、早期健全化基準を下回り、健全化計画による財政の早期
健全化が完了いたしました。従いまして、「平成22年度の実施状況及び今後の財政の運営の方針」を次のとおり公表いたします。
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