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| ■ 江差町は皆さまの寄付金でまちづくりを進めます |
寄付者の想いにこたえる様に、有効に活用することといたします。
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| ■ こんな事業に有効活用させていただきます |
◇歴史・文化・観光の振興に資する事業
◇子供たちの未来を育む事業
◇町民の地域活動を支援する事業
◇その他まちづくりの推進に寄与する事業
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| ■ 寄付金の申し込みと流れ |
1 寄付行為の流れ
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| @寄付申込書(メール・FAX、郵送ほか) |
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| A払込取扱票の郵送等 |

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| B振り込み |

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町のホームページや広報などで、寄付の状況や 具体的な事業化についてお知らせします
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| @寄付の申し込み |
「寄付申込書」の
ダウンロードはこちら
(PDF形式:75.3KB) |
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寄付の申し込みを希望される方は、「寄付申込書」を役場担当係までお届けください。
「寄付申込書」は右欄よりダウンロードできます。
(郵送により用紙を希望される場合は、住所、氏名、連絡先を電話でお知らせください)
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| A払込票の送付 |
担当係は、寄付申込書を受け付けしましたら、払込取扱票をお送りします。
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B振り込み |
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お届けした振込取扱票により郵便局でお振り込みください。振込手数料はかかりません。
(銀行振込の場合は、振込口座名及び申込書等を郵送によりご連絡いたします。振込手数料が発生した場合は、大変申し訳ございませんが、寄付をされる方がご負担くださいますようお願いします。また、現金書留、現金持参の場合も収受させていただきます。)
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| 2 領収書の発行 |
江差町は、寄附にかかる領収書「寄附金受領証明書」を発行いたします。税の控除を受けることができますので、確定申告時にお使いください。
なお、税の控除等の内容につきましては、次の「寄附金控除について」をご覧ください。
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| ■ 寄付金控除について |
ふるさと応援寄付金は、税額控除を受けることができます。控除対象額の10万円以上が5千円以上に改正されました。
また、控除は、所得控除から税額控除に改正されました。
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■具体例 |
| ◎給与収入700万円で夫婦子供2人のケース |
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寄付金
4万円 | | 適用下限額(2,000円) |
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寄付金控除
対 象 額
3万8千円 | 所得税の軽減分 |
| 住民税の特例控除分 |
| 住民税の基本控除分 |
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区 分 | 寄付金控除額 | 備 考 |
所得税の軽減分 | 3,800円 | 寄付をした年に納めた所得税から控除又は還付 |
住民税の特例控除分 | 2万9,600円 | 寄付をした年の翌年の住民税から控除 |
住民税の基本控除分 | 3,800円 |
合 計 | 3万7,200円 | − |
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1.住民税の特例控除分では、[寄付金控除対象額×(90%−所得税の限界税率)]で算出した額が住民税所得割額から税額控除されます。(特例控除分の上限は、税額控除前の住民税所得割額の10%です)
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江差町ふるさと応援寄付金に関する問い合わせ先 |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1 |
江差町役場 政策推進課 政策推進係 |
TEL(0139)52-6712・FAX(0139)52-0234 |
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注)寄付金をかたった寄付の強要や不当な請求・詐欺行為には十分ご注意ください。 |
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| 電子メールでのお問い合わせは、常時受付しておりますが、ご返事が送れる場合もございますのでご了承ください。 |
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