江差町ふるさと応援寄付金

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■ 江差町は皆さまの寄付金でまちづくりを進めます

    ふるさと納税制度が5月にスタートしたことを受け、江差町は「寄付金」の募集を開始しました。

    江差にゆかりのある皆さまに「寄付」という形で、江差町のまちづくりに参画していただくというスタイルです。
    寄付金は一旦、「江差町ふるさと応援基金」に積み立てをします。

    寄付者の想いにこたえる様に、有効に活用することといたします
■ こんな事業に有効活用させていただきます
    ◇歴史・文化・観光の振興に資する事業
    ◇子供たちの未来を育む事業
    ◇町民の地域活動を支援する事業
    ◇その他まちづくりの推進に寄与する事業
■ 寄付金の申し込みと流れ
 1 寄付行為の流れ

寄 付 者

@寄付申込書(メール・FAX、郵送ほか)
役  場








A払込取扱票の郵送等


B振り込み


事業報告
町のホームページや広報などで、寄付の状況や 具体的な事業化についてお知らせします

  @寄付の申し込み
「寄付申込書」の
ダウンロードはこちら

(PDF形式:75.3KB)
    寄付の申し込みを希望される方は、「寄付申込書」を役場担当係までお届けください。
    「寄付申込書」は右欄よりダウンロードできます。
    (郵送により用紙を希望される場合は、住所、氏名、連絡先を電話でお知らせください)
  A払込票の送付
    担当係は、寄付申込書を受け付けしましたら、払込取扱票をお送りします。
  B振り込み

    お届けした振込取扱票により郵便局でお振り込みください。振込手数料はかかりません。
    (銀行振込の場合は、振込口座名及び申込書等を郵送によりご連絡いたします。振込手数料が発生した場合は、大変申し訳ございませんが、寄付をされる方がご負担くださいますようお願いします。また、現金書留、現金持参の場合も収受させていただきます。)

 2 領収書の発行
    江差町は、寄附にかかる領収書「寄附金受領証明書」を発行いたします。税の控除を受けることができますので、確定申告時にお使いください。
    なお、税の控除等の内容につきましては、次の「寄附金控除について」をご覧ください。

■ 寄付金控除について
    ふるさと応援寄付金は、税額控除を受けることができます。控除対象額の10万円以上が5千円以上に改正されました。
    また、控除は、所得控除から税額控除に改正されました。
 ■具体例
  ◎給与収入700万円で夫婦子供2人のケース
    ・所得税の限界税率10%
    ・寄付金控除がなかった場合の住民税額 30万円
    (均等割=4,000円、所得割=29万6,000円)
市町村・
都道府県に寄付

寄付金

4万円

適用下限額(2,000円)
寄付金控除
対 象 額

3万8千円
所得税の軽減分
住民税の特例控除分
住民税の基本控除分
区   分
寄付金控除額
備         考
所得税の軽減分
3,800円
寄付をした年に納めた所得税から控除又は還付
住民税の特例控除分
2万9,600円
寄付をした年の翌年の住民税から控除
住民税の基本控除分
3,800円
合   計
3万7,200円
    1.住民税の特例控除分では、[寄付金控除対象額×(90%−所得税の限界税率)]で算出した額が住民税所得割額から税額控除されます。(特例控除分の上限は、税額控除前の住民税所得割額の10%です)
    2.住民税の基本控除分では、[寄付金控除対象額×10%]で算出した額が、住民税所得割額から税額控除されます。
      (基本控除分の上限は、[所得金額の合計の30%−5,000円]の10%)

江差町ふるさと応援寄付金に関する問い合わせ先
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 政策推進課 政策推進係
TEL(0139)52-6712・FAX(0139)52-0234
まで

注)寄付金をかたった寄付の強要や不当な請求・詐欺行為には十分ご注意ください。

電子メールでのお問い合わせは、常時受付しておりますが、ご返事が送れる場合もございますのでご了承ください。



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