1.個人住民税均等割税率の改正(平成26年度から平成35年度までの10年間の臨時的措置)

 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」が公布され、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため個人住民税(市民税及び県民税)の均等割の標準税率が引き上げとなりました。

 

特例の内容

道民税均等割…道民税均等割の標準税率(現行1,000円)について、500円を加算した額
町民税均等割…町民税均等割の標準税率(現行3,000円)について、500円を加算した額

 

適用期間

平成26年度から平成35年度までの10年間

均等割 現行 特例期間
道民税 1,000円 1,500円
町民税 3,000円 3,500円
合計 4,000円 5,000円

 

2.復興特別所得税について

所得税においても、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に2.1%の復興特別所得税が創設されました。

 

適用期間

平成25年分から平成49年分までの25年間となります。
詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
こちらから⇒復興特別所得税のあらまし

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課 課税係
TEL:0139-52-6723[直通]
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