東日本大震災からの復興を図ることを目的として、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」が公布され、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため個人住民税(市民税及び県民税)の均等割の標準税率が引き上げとなりました。
道民税均等割…道民税均等割の標準税率(現行1,000円)について、500円を加算した額
町民税均等割…町民税均等割の標準税率(現行3,000円)について、500円を加算した額
平成26年度から平成35年度までの10年間
均等割 | 現行 | 特例期間 |
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道民税 | 1,000円 | 1,500円 |
町民税 | 3,000円 | 3,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
所得税においても、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に2.1%の復興特別所得税が創設されました。
平成25年分から平成49年分までの25年間となります。
詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
こちらから⇒復興特別所得税のあらまし
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