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固定資産税について(土地・家屋)(償却資産)

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在に土地・家屋・償却資産(これらを称して固定資産といいます)を所有している方が納める税金で、その固定資産の価格をもとに算定された課税標準額に税率1.4%を乗じた額が固定資産税額となり、納期は5月・7月・9月・11月の年4回で納入していただくこととなっております。
また、同一人の所有する固定資産の価格をもとに算定された課税標準額が、土地は30万円・家屋は20万円・償却資産が150万円に満たない場合には固定資産税は課税されません。

免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には次のとおりです。

土地 登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合等には、賦課期日(1月1日)現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

 

固定資産税台帳の縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、これを毎年、通常は4月1日から20日以上の期間を設定し納税者に御覧いただいております。

 

固定資産税の減免

貧困により生活の扶助を受けている方、文化財指定をされている固定資産を所有する方、公衆浴場を所有する方、公益のため直接専用する固定資産を所有する方のほか、災害等により著しく価値を減じた固定資産を所有する方は、納期限前7日までに申請をしていただくことにより固定資産税の減免を受けられる場合があります。

 

建物などを取り壊した場合は、ご連絡ください・・・!

固定資産税は毎年1月1日を賦課期日としております。
したがって、今年建物を取り壊すと来年は課税対象から外れることになります。
毎年、取り壊した建物を調査するために職員が巡回しておりますが、車庫や物置など小規模な建物は見落としてしまう可能性もあります。
取り壊した建物に税がかかってしまうなど、更正手続きが出てきます。建物を取り壊した方は、課税係までお知らせください。

 

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、家屋に係る固定資産税が減額されます。減額措置の適用関係は次のとおりです。
(新築された住宅に対する固定資産税の減額) 地方税法附則第15条の6
(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額) 地方税法附則第15条の7

 

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。
    (併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上のもの)
  2. 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が50m2以上280m2以下のもの。

 

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象とはなりません。 減額の対象となる床面積は120㎡分までに相当する部分となります。

 

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税の1/2が減額されます。

 

減額される期間

(ア) 一般の住宅(イ以外の住宅)

新築後3年度分 (長期優良住宅は5年度分)

(イ) 3階建以上の中高層耐火住宅等

新築後5年度分 (長期優良住宅は7年度分)

 

その他の減額措置

住宅の耐震改修 [PDF]バリアフリー改修 [PDF]省エネ改修 [PDF]等に伴う工事を行った場合、それぞれの一定要件をみたした家屋について、固定資産税が減額されることがあります。
(重複しての適用はありません)

 

償却資産に対する課税

(1)償却資産とは

会社や個人で事務所・工場・商店など経営しておられる方が、その事業のために所有している構築物・機械・器具および備品などの資産をいい、自動車や原動機付自転車のように、自動車税や軽自動車税が課税されるものは、除かれます。

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している償却資産について、1月31日までに申告しなければなりません。(地方税法第383条)

課税の対象となる償却資産:例
1.構築物 (舗装路面、広告塔、煙突、鉄塔など)
2.機械および装置 (土木建設機械、印刷機械、動力配線設備など)
3.船舶 (漁船など)
4.航空機 (飛行機など)
5.車両および運搬具 (大型特殊自動車、貨車など)
6.工具、器具、備品 (机、いす、パソコン、エアコン、複写機など)

例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。

 

(2) 償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の状況を法定提出期限の1月31日までに申告していただきます。
前年中に資産の増減がない場合でも、申告書等の提出が必要です。
※ご注意ください!
正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条の規定により、過料を科せられることがあります。また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、罰金を科せられることがあります。

 

(3) 申告から課税までのながれ

1.申告書の提出

賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産をその年の1月31日までに資産が所在する市区町村に申告していただきます。

2.価格等の決定及び課税台帳への登録

償却資産の価格等は、申告及び調査に基づいて決定され、償却資産課税台帳に登録されます。
■固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額 → 原則として、国税の取り扱いと同様です。
減 価 率 → 原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて、減価率が定められています。

3.納税通知書の送付

次の算式により税額を算出し、納税通知書を送付いたします。
年税額=課税標準額 × 税率(1.4%)
※なお、評価計算の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されません。

 

(4) 納期

通常4回の納期(江差町:5月、7月、9月、11月)に分けて納めていただくことになります。
※具体的な納期毎の税額につきましては固定資産税納税通知書等でお知らせします。

 

申告書のダウンロード

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課 課税係
TEL:0139-52-6723[直通]
FAX:0139-52-5666

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