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法人町民税について

法人町民税

法人町民税は、法人の各事業年度中に、事務所または事業所等のあった市町村で課税されます。
税額は法人の資本金と従業員数によって決まる均等割額と、国の法人税額により算出される法人税割額とがあります。

 

納税義務者

納税義務者 納めるべき税額
均 等 割 法人税割
町内に事務所や事業所がある法人
町内に事務所や事業所がある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わないもの ×
町内に寮・宿泊所等がある法人で事務所または事業所がないもの ×

 

税額計算

法人町民税 = 法人税割額 + 均等割額

 

江差町法人町民税税率

  • 法人税割
    令和元年9月30日までに開始した事業年度分 ⇒ 100分の12.1
    令和元年10月1日以後に開始した事業年度分 ⇒ 100分の8.4
  • 均等割
    次表のとおり法人の資本等の金額と町内にある事務所または事業所等の従業者数に応じて納めます。
法人等の区分 均等割額(年額)
資本金等の区分 従業者数の区分
資本等の金額が50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,600,000円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 50人を超えるもの 2,100,000円
資本等の金額が10億円を超える法人 50人以下であるもの 492,000円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 50人を超えるもの 480,000円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 50人以下であるもの 192,000円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 50人を超えるもの 180,000円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 50人以下であるもの 156,000円
資本等の金額が1千万円以下である法人 50人を超えるもの 144,000円
資本等の金額が1千万円以下である法人 50人以下であるもの 60,000円
資本金額又は出資金額を有しないもの(相互会社を除く。)及び地方税法第312条第3項第3号に規定する公共法人等

税率表 [PDF](平成26年10月1日改正)

税率表 [PDF](令和元年10月1日改正)

 

各種申請様式のダウンロード

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課 課税係
TEL:0139-52-6723[直通]
FAX:0139-52-5666

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