入湯税

入湯税は、鉱泉浴場の所在する区市町村が課税する税で、目的税とされています。

(地方税法701条)
「鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)を要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入浴に対し、入浴客に入湯税を課するものとする。」

鉱泉浴場の経営者が入湯客から税金を預かり、市町村に申告し納めます。

 

入湯税の税率

入湯税の税率は、次のとおりとなっています。
(1)宿泊客1泊につき 150円
(2)貸室料を伴う休憩客1日につき 100円
(3)修学旅行の学生・生徒 1泊または1日につき 60円
ただし、12歳未満の子供や共同浴場・一般の公衆浴場に入湯する場合はかかりません。

 

入湯税の徴収方法

入湯税は、特別徴収の方法によって徴収されます。
(鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯される方から入湯税を徴収します。)

 

入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告

鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、町長に申告しなければならない。
また、申告した事項に異動のあった場合においては、直ちにその旨を申し出なければならない。

 入湯税の使用用途

令和3年度決算(単位:千円)
事業名 事業費

うち入湯税
充当額

温泉施設維持管理 2,105 94
インバウンド対策推進 862 141

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課 課税係
TEL:0139-52-6723[直通]
FAX:0139-52-5666