(1) 養育医療とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、指定養育医療機関で入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です。なお、世帯の所得に応じて、費用の一部負担金があります。

 

(2) 養育医療の対象者

江差町に住所を有する満1歳未満の児で、次の(1)(2)に該当し、医師が入院養育が必要と認めたお子さん。

(1) 出生時の体重 2,000g以下
(2) 次に掲げる症状を示す ア.一般状態 ・運動が異常に少ない
・運動不安、痙攣がある
イ.体温 摂氏34度以下
ウ.呼吸器、循環器系 ・強度のチアノーゼが持続、チアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸数が毎分50を超えて増加傾向、又は毎分30以下
・出血傾向の強い
エ.消化器系 ・生後24時間以上排尿、排便がない
・生後48時間以上嘔吐が持続している
・血性吐物、血性便のある
オ.黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある

 

(3) 給付対象

下記の1~5に対して公費負担を受けられます。
ただし、健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますので、おむつ代・差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 病院又は診療所への入院(入院時食事療養費の標準負担額相当分も対象)及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 移送

 

(4) 申請方法

次の申請先に必要書類を提出してください。

1.申請先

江差町役場 健康推進課健康推進係 電話:0139-52-6718

2.必要書類、持ち物

書類名 備考
養育医療給付申請書(様式第1号)  
養育医療意見書(様式第2号) 指定養育医療機関の担当医師に作成してもらってください。
世帯調書(様式第3号)  
世帯調書に記載のある方全員の
市町村民税額を証明するための書類

申請時の直近の年度の証明が必要です。

※7月1日を起点に切り替わります。

健康保険証 本人の健康保険証が発行されていない場合、
加入予定の健康保険証のコピーで結構です。
印鑑 認印で構いません。

★ 詳細は下記にお問い合わせください。

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 健康推進課健康推進係(保健センター)
TEL:0139-52-6718
FAX:0139-54-3933