特別児童扶養手当制度は、身体や精神に重度または中度の障がいある20歳未満の児童等を養育している方に手当を支給することで、該当児童等の福祉の増進を箱ることを目的とした制度です。

 ただし、対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給している、または施設等に入所している方は対象となりません。また、所得が基準額以上の場合は、支給停止となります。

 

【請求に必要なもの】

 特別児童扶養手当の請求は、江差町役場福祉子育て係で受付いたします。下記の書類等をご持参のうえ、申請してください。

  1. 認定請求書
  2. 身体障害者手帳または療育手帳等(手帳の交付を受けていなくても申請できます)
  3. 診断書(所定の様式以外のものは使用できません)
  4. 戸籍謄本(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
  5. マイナンバーがわかるもの
  6. 請求者の預金通帳
  7. 振込先口座申出書
  8. その他(状況により申立書等が必要となる場合があります)

 

【手当の額】

1級・・・月額53,700円(令和5年4月~)

2級・・・月額35,760円(令和5年4月~)

※毎年、4月・8月・12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193番地1
江差町役場 町民福祉課 福祉子育て係
TEL:0139-52-6720/FAX:0139-52-5666