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身体障害者手帳について

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体に障がいのある人が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。
なお、身体障害者福祉法による援護以外にも、JR、バスなどの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。手帳は、障がいの程度により、1級から6級までの区分があり数字が小さい程重度の障がいとなります。

(交付対象者)

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう機能、直腸機能、小腸機能、肝臓機能、免疫機能に永続する障がいがある方

 

手帳の申請・届出に必要となるもの

申請・届出の種類 診断書 写 真 手 帳 印 鑑
新規に申請するとき  
障がいの程度が変わったとき
住所・氏名が変わったとき    
手帳を紛失・破損したとき   破損
本人が死亡したとき    

・各種申請書は、役場町民福祉(福祉子育て係)窓口にあります。

・写真は、縦4cm*横3cmのものが必要となります。

・診断書は、身体障害者福祉法の規定による指定医師に作成してもらう必要があります。

 

申請される場合は、申請書・医師の診断書・写真が必要になります。
また、障がいの程度が変更になったり、障がい部位が増えた場合も再交付申請が必要になります。

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 町民福祉課 福祉子育て係
TEL:0139-52-6720/FAX:0139-52-5666

 

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