障がいを持つ方の日常生活を支えるために必要なホームヘルプやデイサービスなどのことで、障害者総合支援法で定める「自立支援給付」と、市町村が行う「地域生活支援事業」のサービスがあります。また、障害者の範囲に難病等が加わり、対象となる方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等※の受給が可能となります。

※障がい者(児)については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。障がい児については、障害児通所支援及び障害児入所支援。

 

自立支援給付サービス(介護給付)

 

居宅介護(ホームヘルプサービス)

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護や調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

 

【身体介護】

・自宅で入浴排せつ、食事等の介助その他必要な身体の介護

【家事援助】

・家事(調理、買物、洗濯、掃除等)の援助

【通院介助】

・通院等の移動の介助、通院先での受診等の手続き、移動の介助

 

重度訪問介護

重度の肢体不自由者や重度の知的・精神障がい者で常に介護を必要とする方に対して、居宅での入浴、排せつ、食事の介護等を行うほか、外出の際の移動中の介護等を総合的に行います。

 

行動援護

知的障がい、精神障がいにより行動上著しい困難がある人に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護を行うほか、外出の際の移動支援を行います。

 

同行援護

視覚障がいにより移動に著しい困難がある人に対して、外出時に同行し移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護など、外出の際に必要な援助を行います。

 

重度障がい者等包括支援

常時介護が必要な人に対して、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。

 

生活介護

常時介護が必要な人に対して、障がい者支援施設等の施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

 

療養介護

医療と常時介護が必要な人に対して、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護、医学的管理下での介護や日常生活上の援助を行います。

 

短期入所(ショートステイ)

在宅で障がいのある方を介護している保護者等が病気・冠婚葬祭等の場合に、障がいのある方が短期間宿泊できる施設サービスを提供します。

 

自立支援給付サービス(訓練等給付)

 

自立支援(機能訓練)

身体障がい者の方に対して、自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

 

自立支援(生活訓練)

知的障がい者又は精神障がい者の方に対して、自立した日常生活や社会生活ができるよう一定の期間、日常生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
 

就労移行支援

就労を希望している人に対して、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上を図るために必要な訓練、求職活動など、雇用に向けた支援を行います。
 

就労継続支援A型(雇用型)

一般企業等で就労することが困難な人に対して、就労機会の提供や就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。

 

就労継続支援B型(非雇用型)

一般企業等で就労することが困難な人に対して、就労機会の提供や就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。

 

共同生活援助(グループホーム)

主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつ及び食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

 

 

※介護保険制度によるサービスの優先

  以下に該当する方は、原則として「介護保険制度」によるサービスが優先となっております。

  ■65歳以上の方

  ■40歳以上で特定疾病に該当する方

 

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 町民福祉課 福祉子育て係
TEL:0139-52-6720/FAX:0139-52-5666