平成27年10月から個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
マイナンバー制度の導入後、税の分野においては、申告書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することにより、事務の効率化や納税者の利便性の向上が期待されています。

 

個人番号・法人番号の記載開始時期について

各種税目等 事務手続の例 記載開始時期
所得税 ●所得税確定申告 平成28年分以後の所得に係る申告書等から適用
個人住民税 ●住民税申告書
●給与支払報告書
●公的年金等支払報告書
平成28年分(平成29年度課税分)以後の所得に係る申告書等から適用
法人住民税 ●確定申告及び中間申告等 平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から適用
固定資産税 ●償却資産に関する申告 平成28年1月1日(平成28年度課税分)以降に行われる申告から適用
減免申請書 ●各税目に関する申告
申告書
届出書
●給与所得者の扶養控除等
(異動)申告書
●年金所得者の扶養控除等
(異動)申告書
平成28年1月1日以降に提出すべき各種申請・届出書から適用
※左記の申告書は事業所に提出となります。

 

税関係書類への番号の記載と本人確認の実施(平成28年1月以降)について

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課 課税係
TEL:0139-52-6723
FAX:0139-52-5666