児童扶養手当は、ひとり親家庭等で児童を養育している方に支給される制度です。
 父母が婚姻を解消したり、父または母の死亡などにより父または母と生計をともにしていない児童(18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの方または満20歳未満で一定の障害がある方)を育てる母または養育者、父が請求することにより手当を受けることができます。

 

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