議 会 運 営
   会  議  規  則
      標準会議規則をほとんど全面的に採用しているが、一部当町の実情に照らし合わせて定めている。    
 
   会議規則運用の実情
    ○一 般 質 問
      1.質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告することによって発言を許可しており、
        順序は議長が定める。
        なお、質問の通告した者が欠席したとき、または質問も順序に当たっても質問しないとき、もしくは議場に
        存在しないときは、通告はその効力を失う。
      2.質問回数は再々質問までとし、会議規則で制限している。(質疑の回数についても同じ)
      3.議員の発言は原則として登壇式を採用している。
      4.一問一答方式を採用している。
 
    ○緊 急 質 問
      一般質問と同様に文書による通告制を原則とし、議会の同意を得て許可している。但し、突発的な緊急質問
      は事前通告を要しない。
 
    ○答      弁
      一問目の質問に対する答弁については、町長・教育長が登壇し答弁している。再質問に対する答弁は、主に
      副町長・課長等が答弁している。
 
    ○議案等の配付
      議案及び資料については、原則として事前配付(一般質問通告前)しているが、当日配付することもある。
      
 
    ○議場での喫煙等の禁止
      議場においては、喫煙、湯茶等寝食一切を禁止している。
 
    ○議 事 日 程
      議長が議会運営委員会に諮って日程表を作成、開会前に配付している。
      順序の変更、追加の場合も同じ。
 
    ○会      期
      議長が予め議会運営委員会の意見を聞いて会議に諮って決める。
 
    ○請願・陳情
      請願にあたっては請願文書表を作成、配付する。
      陳情も請願に準じた取り扱いをしている。
 
    ○会  議  録
      1.デジタル録音機により録音し、事務局職員が記録している。
      2.録音CD等は原則として1年保存することとし、議長が必要と認める会議については議長の定める年限
        とする。
 
    ○会議資料の配付
      説明資料を議案と併せて配付している。
      
    ○議 会 広 報
      ・昭和43年5月より発行。
      ・平成17年から平成23年までは、町広報との併合による発行となっている。
      ・平成24年からは、定例会開催の翌々月に会議の内容を議会だより単独で発行している。
      ・その他の月は、町広報に「議会コーナー」を1ページ設け、臨時会や委員会の開催状況を広報している。
      ・4,400部印刷し、全戸に配布する。