半島振興対策実施地域等において、市町村が産業振興に関する計画を策定し、関係大臣から地区認定を受けることにより、地域内の事業者(製造業・農林水産物等販売業・旅館業・情報サービス業等)は、事業に用いる設備を取得し併用した場合、5年間の割増償却等の税制上の優遇措置を受けることができます。

江差町では、半島振興法を活用した地域振興策の一環として、半島振興法に基づく「江差町産業振興促進計画」を策定し、国の地域認定を受けました。

【計画期間】

 令和2年4月1日~令和7年年3月31日

【対象地域】

 江差町全域

軽減措置を活用したい事業者は、まちづくり推進課へ設備投資が計画に適合しているか税務申告前に確認申請書を提出する必要があります。

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 まちづくり推進係
TEL:0139-52-6712/FAX:0139-52-0234