過疎地域持続的発展市町村計画とは

 過疎地域の持続可能な地域社会の形成や、地域資源等を活用した地域活力のさらなる向上を目指し、令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことに伴い、江差町が策定した計画で、過疎地域の持続的発展のための基本的な方針などを定めたものです。

 本計画に基づき実施する事業は、地方債(過疎対策事業債)など、国の財政的支援を受けることができます。

 今後は本計画に基づき、法律に定められた財政上の優遇措置等を活用しながら、持続可能な社会の形成と地域資源等を活用した地域活力のさらなる向上の実現に向けた取組みを進めます。

計画期間

 令和3年度(2021年度)から令和7年度(2025年度)までの5年間

計画の構成

(1)基本的な事項

(2)移住・定住・地域間交流の促進、人材育成

(3)産業の振興

(4)地域における情報化

(5)交通施設の整備、交通手段の確保

(6)生活環境の整備

(7)子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

(8)医療の確保

(9)教育の振興

(10)集落の整備

(11)地域文化の振興等

(12)再生可能エネルギーの利用の推進

(13)その他地域の持続的発展に関し必要な事項

計画の公表

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。

 江差町過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度~令和7年度)

 

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 まちづくり推進係
TEL:0139-52-6712/FAX:0139-52-0234