国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
面積要件 | 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000㎡以上 | |
都市計画区域以外の区域 | 10,000㎡以上 | |
※上記の面積未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、「一団の土地」として契約ごとに届出が必要です。 |
※江差町の場合は市街化区域(対象面積2,000㎡以上)の対象区域はありません
対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
届出書(添付書類含む)は各3部ずつ(正本1部・副本2部)提出してください。
令和3年1月1日以降より受理する届出書について、届出者(権利取得者・譲受人)の氏名欄の押印は不要となりました。それに伴い、第三者が届出を行う際の委任状についても、押印は求めないこととします。なお、当分の間は押印されている届出書も受け付けします。
届出書の作成を取り進めるに当たって、ご不明な点が生じた場合の参考としてください。
届出関係Q&A(北海道ホームページへ接続されます)
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課広報統計係
TEL:0139-52-6712
FAX:0139-52-0234