財政健全化判断比率や資金不足比率とは、町の財政の健全化、町が経営する公営企業の健全化度合いを表す比率で、これらのうち、どれかひとつでも基準を超えると早期健全化団体や再生団体となります。早期健全化団体や再生団体となった自治体は、税理士等の監査を受け、議会の議決を経た上で財政健全化計画等を策定し、財政の健全化に努めなければならないことになっています。
各比率の概要は、おおまかには次のとおりとなります。
指標区分 | 説明 |
---|---|
実質赤字比率 | 標準財政規模に対する一般会計等で生じた赤字額の割合で、赤字額÷標準財政規模で算出します。 |
連結実質赤字比率 | 標準財政規模に対する町全体(水道事業会計を含むすべての会計)の赤字額の割合で、赤字額÷標準財政規模で算出します。 |
実質公債費比率 | 標準財政規模に対する一般会計等が負担する借入償還額(公営企業会計の償還や一部事務組合の償還に充てられるもの等も含む)の割合で、一般会計等が負担する償還額等のうち一般財源充当額÷〔標準財政規模-交付税に算入された償還額〕で算出します。 |
将来負担比率 | 標準財政規模に対する一般会計等が将来負担すべき負債(長期借入残高や退職手当負担見込額等)の割合で、一般会計等が将来負担すべき負債÷〔標準財政規模-交付税に算入された償還額〕で算出します。 |
資金不足比率 | 公営企業の事業規模に対する資金不足の割合で、水道会計・下水道会計・公設地方卸売市場事業・港湾整備事業の資金不足÷各会計の事業規模で算出します。 |
令和5年度の決算をもとに算出した各比率は次のとおりです。(※比率のうちの「-」は、赤字や資金不足が生じていないことを表しています。)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | ||
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令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | |||
実質赤字比率 | - | - | - | 15.0 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | - | - | - | 20.0 | 35.0 |
実質公債費比率 | 12.3 | 13.0 | ▲0.7 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | 44.8 | 39.2 | +5.6 | 350.0 |
区分 | 資金不足比率 | 経営健全化比率 | ||
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令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | ||
水道事業 | - | - | - | 20.0 |
下水道事業 | - | - | - | |
公設地方卸売市場事業 | - | - | - | |
港湾整備事業 | - | - | - |
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