町では、犯罪被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族に対する支援を行うため、「江差町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月1日から施行します。
条例の目的
犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するため。
◆基本理念
○個人の尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有します。
○被害の状況や原因などの事情に十分配慮して行われます。
○再び平穏な生活を営むことができるまで、途切れることなく必要な支援が行われます。
○町、町民、事業者、関係団体などが相互に連携し、協力して行われます。
◆責務
○町
・関係機関等と連携・役割分担して、支援に関する施策を総合的に実施する。
○町民等
・犯罪被害者等が置かれている状況・支援の必要性の理解を深める。
・二次被害や再被害へ配慮し、地域社会で孤立させないよう努める。
・町や関係機関等による支援への協力に努める。
○事業者
・犯罪被害者等が置かれている状況・支援の必要性の理解を深める。
・被害に係る手続きが適切に行われるよう、就労・勤務について十分な配慮に努める。
◆町の取り組み
○相談及び情報の提供等
・直面している問題の相談に応じ、必要な情報の提供・助言を行う。
・関係機関等との連絡調整を行う窓口を設置する。
○見舞金の支給
・遺族に対し、遺族見舞金30万円を支給。
・傷害を受けた方に対し、傷害見舞金10万円を支給。
○日常生活の支援
・早期かつ円滑に平穏な日常生活を営むことが出来るよう支援を行う。
○居住の安定
・従前の住居での居住が困難となった際、居住の安定を図るため支援を行う。
○安全の確保
・関係機関と連携し、更なる犯罪行為による被害又は二次被害、再被害を受けることを防止
し、安全を確保するための防犯指導、被害者に関する個人情報の適切な取扱を確保する。
○町民等及び事業者の理解の増進
・犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の重要性・必要性についての理解を
深めるため、情報の提供、啓発活動等の措置を講ずる
○意見等の反映
・犯罪被害者等からの意見・要望を把握し、町が実施する支援に関する施策への反映に努める
◆施行日
○令和7年4月1日
概要
条例・施行規則
江差町犯罪被害者等支援条例
江差町犯罪被害者等支援条例施行規則
【お問い合わせ先】
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 総務課 防災生活係
TEL:0139-52-6711
FAX:0139-52-0234