役場窓口で、申請書に必要事項を記入し、窓口へ提出してください。
届出を受ける際に、本人確認をしておりますので、免許証や保険証等をお持ちください。
本人以外が届出をする場合は委任状が必要になる場合があります。

 

1、住民登録に関するもの(手数料は無料です。)

同じ世帯に住んでいる人以外の方が届出をする場合には、該当者の委任状が必要となります。

 

他の市区町村から転入してきた場合

転入前の市町村から交付された転出証明書を持参し、予定日から14日以内に届出をしてください。
転入前の市区町村で住民基本台帳カードの交付を受けた方は、そのカードも忘れずにお持ちください。(継続の手続きをすることで利用が可能となります。ただし、公的個人認証については、改めて手続きが必要となります。)

 

他の市区町村に転出する場合

予定日から14日以内に届出をし、転出証明書の交付を受けてください。
※住民基本台帳カードをお持ちの方は、忘れずにお持ちください。

 

江差町内で住所を変更した場合

転居後、14日以内に届出をしてください。
※住民基本台帳カードをお持ちの方は、忘れずにお持ちください。データの更新と住所の表示の変更を行います。

 

2、戸籍の届出に関するもの(手数料は無料です。)

子どもが生まれた場合

出生の届出時期は、出生日を含め14日以内に届出なければなりません。
届出には医師又は助産師が証明した出生証明書がついた出生届と届書を記載の際に使用した印鑑と母子手帳をお持ちになって、役場窓口に提出してください。
※児童手当や乳幼児等医療受給者証、江差町国民健康保険の加入など手続きが必要になる場合があります。

 

家族等が亡くなった場合

届出時期は、届出義務者が死亡の事実を知った日かから7日以内に届出なければなりません。
届出には医師の作成した死亡診断書(死体検案書)がついた死亡届と届書を記載の際に使用した印鑑をお持ちになって、役場窓口に提出してください。
※届出後に、江差町から発行されている被保険者証や印鑑登録証の返還や年金等手続きが必要となる場合があります。

 

結婚される場合

届出時期についての規程はありません。
必要事項を記載した婚姻届と、届書に押印した夫と妻の印鑑、江差町に本籍が無い場合はその方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と免許証などの本人確認書類(お持ちの方のみ)を窓口に提出してください。
※届書には成人2人の証明が必要です。また、未成年の方が結婚される場合は親の同意が必要となります。
また、婚姻届を出されても住所の変更はされませんので、住所の移動手続きをしてください。

 

離婚される場合

届出期間についての規程はありません。ただし、裁判離婚の場合は裁判確定の日から10日以内に届出をしなければなりません。
必要事項を記載した離婚届と、届書に押印した夫と妻の印鑑、江差町に本籍が無い場合はその方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と免許証などの本人確認書類(お持ちの方のみ)を窓口に提出してください。
※夫婦に未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるのかを必ず記載しなければなりません。また、離婚届だけでは、子どもの戸籍は移動できませんので別途届をする必要があります。
婚姻の際に氏を変更した方については、離婚の日から3カ月以内に届出をすることで、離婚後でも婚姻中の氏を称することができます。

 

3、住民基本台帳カード(発行手数料:1件500円)

住民基本台帳カードには、次の二種類があります。

 

江差町に住民登録している方であれば、どなたでも申請することができます。

※15歳未満及び成年後見人の場合は、法定代理人による申請となります。

 

申請に必要なもの

 

即日交付できる方

 

即日交付ができない方

上記以外の方
※即日交付ができない方については、照会書の送付による本人確認が必要になります。

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 町民福祉課 住民おもてなし係
TEL:0139-52-6720
FAX:0139-52-5666