「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年間1,000円(町民税500円、道民税500円)が個人住民税均等割に上乗せされていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度より新たに「森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律」に基づき、森林環境税の賦課徴収が始まりました。
森林環境税は、居住地の市町村が個人住民税均等割額と併せて、一人年額1,000円を賦課徴収し、その税収は、全国の都道府県や市町村に森林環境譲与税として譲与される仕組みとなっています。
なお、令和5年度までの個人住民税均等割額と令和6年度以降の森林環境税を併せた均等割の合計額5,000円に変更はありません。
| 年 額 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
| 道民税(均等割) | 1,500円 | 1,000円 |
| 町民税(均等割) | 3,500円 | 3,000円 |
| 森林環境税 | 1,000円 | |
| 合 計 | 5,000円 | 5,000円 |
江差町で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税の均等割額が非課税となる基準と同一となっております。
なお、非課税となる基準は 、次のとおりです。
| 区 分 | 基 準 |
| 扶養親族を有しないとき | 合計所得が38万円以下 |
| 扶養親族を有するとき | 28万円×(1+扶養者)+10万円+16.8万円 |
所得税においては、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に、平成25年から平成49年(令和19年)までの25年間、基準総所得金額に2.1%を乗じた額である復興特別所得税が課税対象となります。
詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
こちらから⇒復興特別所得税のあらまし
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