申請用紙

※A4の用紙に印刷してください。

 

事務の概要

 異動等のあった場合 納税者が退職または転勤などにより給与の支払いを受けなくなったときは「給与所得者異動届」によって報告してください。なお、転勤した者が引続き特別徴収を希望されるときは、新しい給与の支払い者と連絡のうえ給与所得者異動届の「特別徴収継続の希望」欄に記入 してください。

※ 1月1日から4月30日までの間に退職した者に未徴収分がある場合は、一括徴収することが義務づけられています。

 

事務の流れ

  1. 特別徴収給与所得者異動届出書を作成。
  2. 江差町役場 税務課課税係へ(郵送または窓口)提出。
  3. 江差町役場から税額変更通知書を発送。

 

電子申告による提出

 「給与所得者異動届出書」などの特別徴収に関する手続きは、eLTAX(エルタックス)を利用しインターネットにより行うことができます。

 eLTAXのご利用により、書類作成及び提出において、入力ミスや計算誤り等がチェックされ、1回のデータ送信で複数の地方公共団体(参加団体)へ提出出来るなどのメリットがあります。

 また、所得税の源泉徴収票及び個人住民税の給与支払報告書を一括送信することで、税務署や市町村へ提出することが出来るほか、納付についても毎月納入する特別徴収分の個人住民税を一括して、すべての市町村に電子的に納入出来るなど、利便性が向上しますので是非ご利用ください。

 詳細につきましては、eLTAX地方税ポータルシステムをご覧ください。

   ① 電子申告とは 

   ② 給与支払報告書、給与所得者異動届出書を提出するには

 

その他

 郵送で申請される場合 必要事項を記入した届出書を送付してください。
電話、ファックス、電子メールでの届出は受け付けておりません。

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課 課税係
TEL:0139-52-6723[直通]
FAX:0139-52-5666