国民健康保険では、入院時の一部負担金等を軽減するため、次のとおり減額認定証を交付します。次の要件に該当される方は、役場で手続を行ってください。

 なお、マイナ保険証を利用すれば、事前に手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証の利用をぜひご検討ください。

 

70歳未満の高額療養費自己負担限度額

所得区分※1 自己負担限度額(月額)
所得901万円超
 
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当※2 140,100円】
所得600万円超~
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当 93,000円】
所得210万円超~
600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当 44,400円】
所得210万円以下
 
57,600円
【多数回該当 44,400円】
住民税非課税世帯 35,400円
【多数回該当 24,600円】

 ※1 所得は総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた所得をいいます。
※2 多数回該当とは、高額療養費の支給が過去12か月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます。

 

70歳以上75歳未満の高額療養費自己負担限度額

  所得要件 限度額
(個人単位外来)
限度額
(世帯単位入院含む) 

現役並み
所得者
※3

 Ⅲ 課税所得
690万円以上 
 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数回該当:140,100円]
 Ⅱ  課税所得
380万円以上
690万円未満
 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数回該当:93,000円]
 Ⅰ  課税所得
145万円以上
380万円未満
 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数回該当:44,400円]
 一般※4  課税所得
145万円未満
 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
[多数回該当:44,400円] 
 低所得者


※5 

 住民税非課税  8,000円 24,600円 
 Ⅰ
※6
 住民税非課税
(所得が一定以下)
 8,000円  15,000円

※3 「現役並み所得者」とは、同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をいいます。
※4 「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※5 「低所得者Ⅱ」とは、世帯主と世帯の国保被保険者全員が町民税非課税の人をいいます。
※6 「低所得者Ⅰ」とは、低所得者Ⅱの条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円になる人をいいます。

 

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 印鑑
  3. 長期入院者に該当される方は、入院期間を証明できるもの(領収書等)

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 健康推進課 国保医療係
TEL:0139-52-6725
FAX:0139-54-3933