町では、江差町を愛し、応援していただける多くの皆さまに「寄附(ふるさと納税)」という形で、まちづくりに参画をしていただき、歴史と文化をいかした町「江差」を次代に引き継ぎ、個性豊かなまちづくりに資することを目的として、江差町ふるさと応援寄附条例を定めています。
江差町のまちづくりに多くの皆さまのご支援をお願いいたします。
江差町にふるさと納税として、5千円以上のご寄附をいただいた町外在住の皆様に、感謝の気持ちを込めてお礼品をお届けします。
寄附金額に応じて、ご希望のお品をお選びいただけます。インターネット(電子申請)でのお申込みか返礼品パンフレットをご覧ください。
※季節によって取り扱っていない返礼品もありますので、詳しくは、江差町役場までお問い合わせください。
1.ふるさと納税専用サイトをご利用ください。
インターネットで24時間ラクラクお手続きできます。
(下記バナー画像をクリックしてください。※外部サイトへ移動します)
1.寄附の申し込み
寄附の申し込みを希望される方は、「寄附申込書」を役場担当係までお届けください。
「寄附申込書」は右欄よりダウンロードできます。 「寄附申込書」[PDF]
(郵送により用紙を希望される場合は、住所、氏名、連絡先を電話でお知らせください)
2.払込票の送付
担当係は、寄附申込書を受け付けしましたら、払込取扱票をお送りします。
3.振り込み
お届けした振込取扱票により郵便局でお振り込みください。振込手数料はかかりません。
(銀行振込の場合は、振込口座名及び申込書等を郵送によりご連絡いたします。振込手数料が発生した場合は、大変申し訳ございませんが、寄附をされる方がご負担くださいます
ようお願いします。また、現金書留、現金持参の場合も収受させていただきます。)
※ 受領証明書の送付
どちらの申込方法でも寄附金の受領をいたしましたら、「寄附受領証明書」を送らせていただきます。(受領証明書は確定申告の手続きに必要ですので大切に保管してください)
ふるさと応援寄附金は、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の所得税・住民税の寄附金控除を受けることができます。
控除を受けるためには、寄附(ふるさと納税)した翌年に、確定申告を行うことが必要です(原則)。確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続きの特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度【※1】)が創設されました。
【※1】平成27年4月1日以後に行われる寄附(ふるさと納税)について適用
※所得税率については、平成50年度まで復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算した率となっております。
計算例)寄附金額が40,000円、所得税率が10%の場合
控除合計 (1.2.3の合計)3,880円+30,320円+3,800円=38,000円となります。
※対象となる寄附金額は、所得税は総所得金額の40%が限度であり、個人住民税(基本分)は総所得金額の30%が限度。
※この制度による控除を受けようとする場合には、お住まいの市区町村への申告手続きまたは、住所地の所轄税務署に確定申告が必要となります。
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 まちづくり推進係
TEL:(0139)52-6712
FAX:(0139)52-0234
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