第三者行為の届出をしましょう!

国民健康保険に加入している方が交通事故など第三者(加害者)による行為により負傷したり病気になった場合、被保険者証を使って治療を受けることができます。

その場合の治療費については、本来加害者が負担するべきものとなりますので、国保(江差町)が一時的に立替え払いし、後日加害者に対し請求することとなります。

なお、加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、国民健康保険の給付を受けられません。

 

「第三者行為」に該当するのは次のような事例です

 

第三者による事故にあってしまったら

 

示談の前に届出をしましょう

 

届出に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 印鑑(シャチハタ以外)
  3. 本人確認の出来る書類(運転免許証、年金証書など)
  4. 個人番号を確認出来る書類(個人番号カード、通知カードなど)
    ~以下、交通事故の場合必要
  5. 交通事故証明書 
  6. 加害者の自賠責保険・任意保険証書の写し
  7. 示談書(すでに示談成立をしている場合のみ)
  8. 届出用紙一式

  ① 第三者行為による傷病届         傷病届 

  ② 事故発生状況報告書           事故発生状況報告書

  ③ 同意書                    同意書

  ④ 交通事故証明書入手不能理由書    交通事故証明書入手不能理由書

    (交通事故証明書を入手出来ない場合) 

 

   ※ 上記①~④の書類はクリックすることによりダウンロード出来ます。

   ※ 交通事故以外の第三者による事故の場合は、国保の窓口へ連絡してください

 9.その他各種申請書類

  ① 国民健康保険療養費支給申請書

  ② 国民健康保険 高額療養費 支給申請書

  ③ 国民健康保険葬祭費支給申請書

   ※ 上記①~③の書類はクリックすることによりダウンロード出来ます。

【お問い合わせ先(国保の窓口)】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 健康推進課 国保医療係
TEL:0139-52-6725
FAX:0139-54-3933