第三者行為の届出をしましょう!
国民健康保険に加入している方が交通事故など第三者(加害者)による行為により負傷したり病気になった場合、被保険者証を使って治療を受けることができます。
その場合の治療費については、本来加害者が負担するべきものとなりますので、国保(江差町)が一時的に立替え払いし、後日加害者に対し請求することとなります。
なお、加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、国民健康保険の給付を受けられません。
「第三者行為」に該当するのは次のような事例です
- 交通事故(自転車事故も含む)でケガをしたとき
- 他人の飼い犬にかまれケガをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為によりケガをしたとき
- スキー・スノーボードなど相手からの接触事故によりケガをしたとき
- 他者所有建物での設備欠落(看板落下他)などによりケガをしたとき
- 購入食品や飲食店などで食中毒をおこしたとき
- 自損事故をおこしたとき
第三者による事故にあってしまったら
- 江差町役場国保の窓口へ速やかに連絡しましょう。また、事故により病院などを受診する際は、第三者行為によるケガや病気であることを伝えましょう。
示談の前に届出をしましょう
- 国民健康保険で治療を受ける場合は、必ず示談の前に届出をしてください。届出をする前に示談をすると、国民健康保険の給付が受けられなくなることがあります。後遺症などの治療についても対象となりますので、示談をするときはご注意ください。
届出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 本人確認の出来る書類(運転免許証、年金証書など)
- 個人番号を確認出来る書類(個人番号カード、通知カードなど)
~以下、交通事故の場合必要
- 交通事故証明書
- 加害者の自賠責保険・任意保険証書の写し
- 示談書(すでに示談成立をしている場合のみ)
- 届出用紙一式
① 第三者行為による傷病届 傷病届
② 事故発生状況報告書 事故発生状況報告書
③ 同意書 同意書
④ 交通事故証明書入手不能理由書 交通事故証明書入手不能理由書
(交通事故証明書を入手出来ない場合)
※ 上記①~④の書類はクリックすることによりダウンロード出来ます。
※ 交通事故以外の第三者による事故の場合は、国保の窓口へ連絡してください。
9.その他各種申請書類
① 国民健康保険療養費支給申請書
② 国民健康保険 高額療養費 支給申請書
③ 国民健康保険葬祭費支給申請書
※ 上記①~③の書類はクリックすることによりダウンロード出来ます。
【お問い合わせ先(国保の窓口)】
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 健康推進課 国保医療係
TEL:0139-52-6725
FAX:0139-54-3933