1.江差町国民健康保険に加入している方。
2.勤務先から給与等の支払いを受けている被用者の方。
3.新型コロナウイルス感染症に感染し、あるいは高熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなった方。
4.給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われた方。
就労ができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
※給与等の全部または一部を受けとることができる場合は、支給額の調整や支給しない場合があります。
※1日あたりの支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)
以下の1から4の申請書をご記入のうえ、1から7を健康推進課国保医療係までお持ちください。
郵送による手続きをご希望の場合は1から4の申請書をご記入のうえ、5と6の写しを同封し健康推進課国保医療係まで送付してください。
※ 医療機関を受診していない場合は、4の提出は不要です。
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 健康推進課 国保医療係
TEL:0139-52-6725
FAX:0139-54-3933