新型コロナウィルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する目的として、児童手当(本則給付)を受給する世帯(0歳から中学生のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金を支給します。
令和2年4月分の児童手当が支給される児童が対象です。
※平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
支給対象児童に係る令和2年4月分(児童の15歳年齢到達または死亡により3月分の支給を受けた者を含む)の児童手当受給者が対象です。
※所得制限限度額以上のため、特例給付として児童1人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は本特別給付金の対象外となります。
対象児童1人につき1万円
原則、児童手当登録口座に振り込みします。
(公務員以外の方)
支給を受けるにあたり、申請等の手続は必要ありません。
ただし、本給付金の受給を辞退する場合や、支給に係る口座を解約した場合などには手続きが必要です。
(公務員の方)
所属する官公庁より申請書が配布されますので、支給対象者であることの証明を受けたうえで、申請書を江差町へご提出ください。
申請受付期間は、令和2年5月18日から令和2年11月17日までです。
(公務員以外の方)
受給を辞退された方を除き、令和2年6月10日に支給する予定です。
(公務員の方)
申請書を提出後、審査したのち決定通知書を郵送しますので、ご確認ください。
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 町民福祉課 福祉子育て係
TEL:0139-52-6720/FAX:0139-52-5666
![]() 「街の飲食店応援券」を販売します~みんなで江差の飲食店を応援しよう!!~(4月27日更新分) |
![]() 生活に関する相談等について |
![]() 令和2年度町民税申告期限の延長について(3月10日) |