介護サービスを利用するためには要介護(要支援)認定を受けなければなりません。

 具体的な手続きの流れは以下のとおりとなります。 

要介護・要支援認定の流れ

  1. 役場高齢あんしん課介護保険係窓口で認定申請を行ってください。
    申請はご本人やご家族のほか、ケアマネージャーが代行できます。
    申請の際は、かかりつけ医(主治医)への受診日を決めてきてください。
  2. 訪問調査を行います。
    役場の調査員がご自宅や入院先等を訪問し、心身の状態や日中の生活状況などについて聴き取り調査を行います。
  3. 主治医へ意見書の作成を依頼します。
    要介護・要支援認定申請書に記載いただいた主治医へ役場から依頼します。
  4. 認定審査会で審査を行います。
    訪問調査結果や主治医意見書を基に、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
  5. 認定結果をお知らせします。
    通常、申請から結果までに1か月ほど時間がかかります。

ケアプラン(介護サービスの利用計画)の作成を依頼してください。

認定結果及びサービス利用希望に応じ、ケアプランの作成を依頼してください。

  1. 認定結果が要支援1・2の方
    江差町地域包括支援センターへ連絡してください。
  2. 認定結果が要介護1~5の方で、自宅で暮らしながらサービスを利用したい方
    江差町を対象としている居宅介護支援事業者へ連絡してください。
  3. 認定結果が要介護1~5の方で、施設への入所を希望される方
    入所を希望する施設へ連絡してください。

※江差町を対象としている居宅介護支援事業者一覧は下記からご覧ください。

ケアプランの作成後、介護サービスを利用することができます。

担当のケアマネージャーと相談しながらケアプラン(介護サービス利用計画)を作成します。
このケアプランに基づき、在宅サービスや施設サービスを利用することができます。

その他(注意点等)

 要介護認定の申請中に被保険者が亡くなった場合の取り扱いについて、下記のとおりとなります。

更新申請中

 認定調査及び主治医意見書のための受診の実施の有無を問わず、取り下げ申請を行ってください。介護度の変更があり得る場合も含みますが、何らかの理由で審査結果を出したい場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。

新規・区分変更申請中

 更新申請中と取り扱いは同様としますが、認定調査を行っていない場合は理由を問わず取り下げ申請を行ってください。(介護保険法第27条第2項及び第32条第2項による)暫定の介護度でサービスを利用する場合はご留意ください。

 

申請書のダウンロード

 介護保険要介護(要支援)認定に関する各種様式については、下記からダウンロードしてお使いください。

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 高齢あんしん課 介護保険係
TEL:0139-52-6726
FAX:0139-52-5666