介護保険施設(介護老人福祉施設等)、介護医療院やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、町民税世帯非課税で預貯金等の資産が基準額以下の場合、食費・居住費に限度額が設けられます。
該当する方は、町に申請して、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、施設などの窓口に提示することで、食費・居住費の負担が軽減されます。
利用者 負担段階区分 |
対象者① (所得等) |
対象者② (預貯金等) |
1日あたりの居住費 |
1日あたり の食費 |
1日あたり の食費 (ショートステイ) |
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ユニット型 個室 |
ユニット 型個室的多床室 |
従来型 個室 |
多床室 | |||||
第1段階 |
○世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者 ○生活保護受給者 |
880円 | 550円 |
(老健・療養) 550円 (特養) 380円 |
0円 | 300円 | 300円 | |
第2段階 |
○世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入額の合計が80万円以下 |
単身650万円 夫婦で1,650円以下 |
880円 | 550円 |
(老健・療養) 550円 (特養) 480円 |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階① | ○世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入額の合計が80万円~120万円以下 |
単身550万円 夫婦で1,550円以下 |
1,370円 | 1,370円 | (老健・療養)
1,370円 (特養) 880円 |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階② | ○世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入額の合計が120万円を超える |
単身500万円 夫婦で1,500円以下 |
1,370円 | 1,370円 |
(老健・療養) 1,370円 (特養) 880円 |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
第4段階 |
上記以外の方 (市長村住民税課税世帯等) |
負担限度額なし (施設との契約額を支払う) |
申請書等については下記からダウンロードして提出してください。
1か月に支払った利用者負担が、世帯単位または個人単位の上限を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費として、超えた分を町から払い戻しします。また、世帯の状況や住民税等によって限度額が異なります。
なお、該当する方は町からお知らせを郵送しますので、申請してください。
各医療保険(国民健康保険等)における世帯内で、1年間(毎年8月から翌年7月)の医療保険と介護保険との自己負担合計額が、国で定められた一定の自己負担限度額を超えた場合、その超えた分について、申請により払い戻されます。
ただし、食費や居住費については合算の対象となりません。
収入等が低く特に生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会位福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、介護保険サービスの利用促進を図るために、利用者負担をけいげんします。軽減を受けるには、町への申請が必要です。
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 高齢あんしん課 介護保険係
TEL:0139-52-6726
FAX:0139-52-5666