町で指定している事業者(地域密着型、居宅介護支援事業所、総合事業)の指定基準の遵守状況を定期的に確認するため、指定には6年間の有効期間が設けられています。介護保険事業者は、事業所(施設等)ごとに、指定の有効期間満了日までに指定の更新を行う必要があります。

指定更新制度について

更新制度の概要

 介護保険事業者は、有効期間満了日までに指定の更新を受けるため、定められた期日までに、更新申請を行う必要があります。更新申請を行わなかった場合は、有効期間満了日で指定が失効します。また、人員や設備等の基準を満たしていない場合は、指定の更新はできません。

指定の有効期間

 指定の有効期間は6年間です。

 (例)指定年月日:令和3年4月1日→有効期間満了日:令和9年3月31日

更新手続きの流れ

 町から指定の「有効期間満了日」の2か月ほど前に、更新手続きについて通知します。

 次の手順に従って、更新申請書類を提出してください。

更新手続きの手順

  1. 更新申請について、町から事業所等へ通知【町→事業所等】
  2. 更新申請書類の作成【通知を受けた事業所等】 
  3. 更新申請書類の提出【事業所等→町】
    ※申請書類等は、指定の「有効期間満了日」の14日前までに町へ提出してください。
    ※提出部数は1部ですが、書類等の内容確認をする場合がありますので、必ず控えを事業所等で残してください。
  4. 更新申請書類の審査【町】
  5. 審査結果(更新の可否等の通知)の送付【町→事業所等】

申請書類ダウンロード

 更新に必要な書類は下記からダウンロードできます。

地域密着型サービス・居宅介護支援事業所

介護予防・日常生活支援総合事業

介護給付費算定等に関する届出

その他

休止中の事業所等の取扱い 

 休止中の事業所等は、指定の更新を受けることができません。

 更新時期までに事業を再開した上で更新の手続きを行うか、事業を廃止するかのいずれかを行う必要がありますので、その際に必要な書類等については、下記までお問い合わせください。

 

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 高齢あんしん課 介護保険係
TEL:0139-52-6726
FAX:0139-52-5666