倒産や解雇、雇い止め等により離職された方は、「非自発的失業者等に係る国民健康保険税軽減申請書」の提出により、国民健康保険税が軽減されます。
次に記載する1と2両方に該当する方
1.65歳未満の方
2.「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載されている「12.離職理由」コードが以下①・②のいずれかに該当する方
①特定受給資格者(倒産・解雇等による離職)
離職理由コード:11・12・21・22・31・32
②特定理由離職者(雇い止め等による離職)
離職理由コード:23・33・34
所得割の計算に用いられる前年の所得のうち、給与所得分が100分の30として計算されます。
離職日の翌日から起算して、離職日が属する月から翌年度末までの期間が国民健康保険税の軽減期間となります。
例)令和6年8月2日が離職日の場合 → 令和6年8月分から令和8年3月分
「非自発的失業者等に係る国民健康保険税軽減申請書」に必要事項を記載の上、税務課課税係へご提出ください。申請書は、ホームページ下部より印刷できます。
1.非自発的失業者等に係る国民健康保険税軽減申請書
2.雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
※オンラインによる失業認定を受けられた方は、雇用保険受給者資格証をスマホ等の画面で提示してください。
3.世帯主及び軽減を受けられる方の個人番号確認書類(通知カードやマイナンバーカード、個人番号が記載された住民票等)
4.申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課 課税係
TEL:0139-52-6723[直通]