都市計画の案の縦覧について
現在、北海道では江差町と協働して、平成22年度に第1回定時見直しを行った「江差都市計画区域の整備・開発及び保全の方針」の第2回定時見直し作業を進めております。
この方針は、将来の都市計画のマスタープランであり、今後のまちづくりに大きな関わりを持つものであることから、江差町でも縦覧を行うことができますのでお知らせいたします。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、都市計画の変更の案を次のとおり告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。
なお、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに、北海道に意見書を提出することができる。その提出先は、札幌市中央区北3条西6丁目(郵便番号060-8588)北海道建設部まちづくり局都市計画課とする。
○江差都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に係る事項
(1) 都市計画の種類 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(※)
(2) 縦覧場所 北海道建設部まちづくり局都市計画課
及び江差町役場建設水道課都市計画係
○縦覧期間:令和3年1月6日(水)から令和3年1月20日(水)まで
(※)「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について」
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下「区域マス」という。)」とは、都市計画法第6条の2の規定に基づき、都市計画区域毎に都道府県が定める都市計画の基本的な方針(マスタープラン)です。
区域マスには、都市計画相互のきめ細かな調整を図り、都市計画の総合性及び一体性を確保するために、
①市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)の決定の有無(当該区域区分を定めるときはその方針)
②都市計画の目標
③土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
などについて記載しており、各都市計画区域における都市計画は、全てこの方針に即して定められることになります。
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