住民投票条例制定の請求に関する経過について

投稿日 03月31日 | カテゴリ: お知らせ

 条例制定及び改廃の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を町長に請求できる制度です。

 「かもめ島の道の駅建設の賛否を問う住民投票条例」制定を求める直接請求について、次のとおり経過についてお知らせします。

 

経過

令和7年1月14日 条例制定請求代表者から町長に代表者証明書の交付申請がありました。
令和7年1月17日

町長は、請求代表者が江差町選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。

江差町告示第2号

令和7年1月17日から1月27日 条例制定請求代表者は、署名収集を行いました。
令和7年1月27日 条例制定請求代表者から町選挙管理委員会に署名簿が提出されました。
令和7年2月14日

町選挙管理委員会は、署名簿を審査し、署名の効力(有効・無効)について決定しました。

署名総数 171人

有効署名数 158人

令和7年2月15日~2月21日

町選挙管理委員会は、署名簿を関係人の縦覧について決定し、その旨を告示しました。

江差町選挙管理委員会告示24号

令和7年2月25日

2月15日から21日の期間に、有効と決定した署名に対して、無効にすることを求める異議申出が提出されました。

この異議については、提出の翌日から14日以内に決定を行います。 

令和7年3月3日

町選挙管理委員会は、署名簿の縦覧期間内に申出のあった全ての異議について、その申出が正当であると決定したため、署名の効力についての証明を修正し、その旨を告示しました。

江差町選挙管理委員会告示25号

令和7年3月4日

町選挙管理委員会は、申出のあった全ての異議についての決定をしたため、有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例制定請求代表者へ返付しました。

江差町選挙管理委員会告示26号

有効署名数 156人

令和7年3月5日

条例制定請求者から、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、町長はこれを受理しましたので、条例制定請求代表者の住所及び氏名並びに請求の要旨を告示しました。

江差町告示7号

※プライバシー保護のため、告示文中住所の表示は覆っています。告示の全文は、江差町掲示場等でご確認願います。

令和7年3月24日

町長は、条例案に意見を付して町議会に提出しました。

議案第1号

令和7年3月27日 町議会は、かもめ島の道の駅建設計画の賛否を問う住民投票条例の制定について、否決しました。
令和7年3月27日

町長は、町議会の審議の結果を告示しました。

江差町告示17号

提出議案:議案第1号 かもめ島の道の駅建設計画の賛否を問う住民投票条例の制定について

議決年月日:令和7年3月27日

審議の結果:否決 

 

 

 

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〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 総務課総務係
TEL:0139-52-6711
FAX:0139-52-0234

 






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