英国所在のアイヌ遺骨の出土地域への返還に係る他の団体からの申請等の有無の確認について

投稿日 03月07日 | カテゴリ: お知らせ

 内閣官房では、「大学の保管するアイヌ遺骨等出土地域への返還手続に関するガイドライン」に基づき、次のとおりアイヌの人々の御遺骨等の出土地域への返還手続を進めています。

1.英国所在のアイヌ遺骨の出土地域への返還手続

 釧路市又は釧路町を出土地域とする御遺骨の返還申請については、令和7年1月30日で受付を終了したところですが、この度、内閣官房が設置した第三者委員会の意見も踏まえ、申請のあった団体について地域返還対象団体として適切なものであると確認できたため、反対意見の受付を実施します。

 詳しくは、内閣官房アイヌ総合政策室のホームページをご確認ください。

  

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