児童手当を受給されている皆さまへ

投稿日 06月24日 | カテゴリ: お知らせ

『児童手当現況届』は原則提出不要になりました

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、下記に該当する人は現況届の提出が必要です。

 

現況届の提出が必要な人は次のとおりです。

1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人

2.離婚協議中で配偶者と別居している方

3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

4.支給要件児童の戸籍がない方

5.施設等受給者

6.その他、市区町村から提出の案内があった方

   

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

  

【現況届に必要な添付書類】

 〇請求者が被用者(会社員など)の場合

  →健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど

 〇その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方

  →前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)

 ※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

 

【公務員の場合】

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

 〇公務員になった場合

 〇退職等により、公務員でなくなった場合

 〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 ※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

現況届の提出は不要でも届出が必要な人は次のとおりです。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む。)

3.受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の氏名が変わったとき

4.一緒に児童や児童の兄姉等を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童や児童の兄姉等を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

18歳年度末経過後も引き続き「第3子以降」として加算を受けるためには

1.「第3子以降」として加算を受けていた子が18歳年度末を迎えるとき

(額改定請求書と監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。

2.進学した児童の兄姉等が、22歳年度未到来前に学校を卒業するとき(例えば、児童の兄姉等が短大や専門学校を卒業する場合に監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。)

※必要に応じて、他に添付種類を提出いただくことがあります。

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 町民福祉課 福祉子育て係

TEL:0139-52-6720

FAX:0139-52-5666

  






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