戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
広報でもお知らせしていましたが、令和7年5月26日に施行された改正戸籍法により、戸籍の氏名に振り仮名が記載され、公証されることになりました。
戸籍へ氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村から原則戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が記載された圧着ハガキが届きます。
記載される予定の振り仮名は、事務処理のために保有している住民票の氏名の振り仮名を参考としています。
- 2、圧着ハガキに記載されている氏名の振り仮名を確認
①ハガキに記載されている氏や名の振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません。令和8年5月26日以降順次戸籍に振り仮名が記載されます。
ただし、振り仮名が記載された全部事項証明等(戸籍謄本等)が早期に取得したい場合は、振り仮名の届出をすることで振り仮名入りの全部事項証明等を受け取ることができます。
②ハガキに記載されている氏や名の振り仮名が異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
【注意】
届出の際には使用している振り仮名と不都合が生じないよう気を付けてください。
他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合は、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
法施行から1年(令和8年5月25日まで)の間に戸籍の氏や名の振り仮名の届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この振り仮名の届出をしないまま戸籍に振り仮名が記載された方については、1回に限り家庭裁判所の許可が無くても氏や名の振り仮名の変更ができます。
【注意】
令和8年5月25日までに氏や名の振り仮名の届出をした方が、その後、振り仮名の変更を行う際は家庭裁判所の許可が必要となります。
氏や名の振り仮名の届出は以下の①から③のいずれかを選択できます。
①マイナポータルを利用したオンラインでの届出
マイナポータルでの届出には、マイナンバーカードとスマートフォン等(マイナポータルに接続でき、マイナンバーカードを読み取れる機能があるもの)が必要です。
詳しくは下記の法務省サイトをご覧ください。
【注意】
マイナンバーカード電子証明書の有効期限切れにご注意ください。有効期限切れの場合はマイナポータルを利用した届出はできません。また、手続きにはアルファベット入りの暗証番号が必要となります。
暗証番号がわからなくなった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
②届出書を本籍地へ送付
江差町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の送付先まで郵送することで戸籍の振り仮名の届出を行うことができます。
なお、記入に不備があった場合に役場からご連絡いたしますので、昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
届書のダウンロードは下記リンクをご利用ください。役場町民福祉課でもお渡ししています。
【送付先】
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193番地1
江差町役場 町民福祉課 住民おもてなし係
③最寄りの市区町村窓口への届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
江差町での取り扱い窓口は町民福祉課住民おもてなし係です。
窓口で届出をされる方は、本人確認書類及び本籍地市区町村から郵送された通知書をお持ちください。また、一般的に認められている読み方を使用していないと判断した場合は、その読み方を使っていることを証する資料(パスポートや預金通帳、健康保険証の資格確認等)の写しを求める場合があります。
氏と名の振り仮名の届出では、届出人が異なる場合があります。以下の表をご確認ください。
届出の種類 |
届出人 |
氏の振り仮名の届出 |
第1位:筆頭者
第2位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
第3位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)
|
名の振り仮名の届出 |
届出人 |
15歳未満 |
原則、法定代理人 本人からの届出も妨げない |
15歳以上18歳未満 |
本人又はその法定代理人 |
18歳以上 |
本人 |
成年後見人 |
本人又はその法定代理人 |
この制度に関する一般的な問い合わせは、法務省で設置するコールセンターで受付します。
【法務省振り仮名コールセンター】
電話番号 0570-05-0310
受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分
【江差町お問い合わせ先】
電話番号 0139-52-6720
受付時間 平日午前9時~午後5時
|