令和6年3月29日の閣議決定により、今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること等が「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)」に明記されました。
これを踏まえ、令和7年4月1日付けで特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを等が規定されました。
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び特定技能外国人の住居地が属する市町村に対して、「協力確認書」を提出する必要があります。
特定技能基準省令の一部を改正する省令の成功について(入管庁資料)【PDFファイル/236KB】
<令和7年4月1日以降>
<その他、改めて提出が必要な場合>
※ 特定技能外国人が異なる市町村に転出する場合は、転出先の市町村に対して協力確認書を提出必要があります
※ 協力確認書は、基本的に一度、該当する市町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動するほかの特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
【提出事業者】
【提出先】
江差町役場産業振興課商工係
【提出時期】
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 産業振興課 商工係
TEL:0139-52-6729
FAX:0139-52-0234