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起業を応援します

江差町では、次のような制度を設けて起業を応援しています。

 

1.地域総合整備資金の貸付(ふるさと融資)

 江差町では、町内の地域振興に資する民間事業活動等の促進を図るため、地域総合整備財団の支援を得て民間事業者等に無利子で資金を貸し付けています。

 

貸付対象者

株式会社、有限会社、民法第34条の規定により設立された法人、その他の法人

 

貸付対象事業

町長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業で、次の項目すべてに該当するもの

  1. 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
  2. 事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
  3. 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く)が2,500万円以上のもの
  4. 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

ただし、次のような施設の整備は原則として除外します。

  1. 第三者に売却または分譲することを予定する施設
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗特殊営業の用に供される施設

 

お問い合わせ

詳しい貸付条件、貸付手続き等についてはまちづくり推進課まちづくり推進係までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 まちづくり推進係
TEL:0139-52-6712
FAX:0139-52-0234

 

2.過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除

江差町では、過疎地域の自立促進に資するため、固定資産税の課税について特例を定めています。

 

課税免除の対象者

町内において、製造業、ソフトウェア業、旅館業の用に供する設備(建物及び償却資産)であって、取得価格が2,500万円を超えるものを新設又は増設した者(町内において事業を営み、公害防止のために適切な措置を講じている者で、町長が認めるものに限ります。)

 

課税免除の対象となる資産

事業に係る設備で、租税特別措置法第12条第1項の表の第4号、または第45条第1項の表の第4号の規定の適用を受ける設備である家屋、償却資産、当該家屋の敷地である土地(土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限ります。)

 

課税免除の年数

資産を取得した日以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年度以降3箇年度

 

お問い合わせ

詳しい内容、申請等については、税務課課税係までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課 課税係
TEL:0139-52-6723
FAX:0139-52-5666

 

3.半島振興地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税

江差町では、半島地域の振興に資するため、固定資産税の不均一課税について定めています。

 

不均一課税の対象者

町内において、下記に供する設備を新設、増設した者
(1)生産関連分野 製造業
(2)観光関連分野 宿泊業、レジャー施設など有する観光業(旅館業(下宿営業除く)を含む)
(3)情報関連分野 ハード・ソフトウエア業等(情報サービス業等を含む)
(4)商業関連分野 卸・小売業等の商業的な活動を行う事業(農林水産物等販売業を含む)
(5)環境関連分野 省エネルギー等の環境に関する事業
(6)健康、福祉関連分野 高齢者福祉等の地域福祉に関する事業活動を行う事業

 

不均一課税の対象となる資産

事業に係る家屋、償却資産で規則に定めるもの並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限ります。)

 

不均一課税の年数と税率

当該設備等が新たに固定資産税を課されることになった年度から3箇年の税率を次のとおりとします。

不均一課税をすべき年度 税率
第1年度 100分の0.14
第2年度 100分の0.35
第3年度 100分の0.70

 

お問い合わせ

詳しい内容、申請等については、税務課課税係までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課 課税係
TEL:0139-52-6723
FAX:0139-52-5666

 

4.江差町工場誘致条例

江差町では、産業の振興を図るため、町内で工場を新設、拡張した者に助成をしています。

 

助成の対象

次のいずれかに該当し、江差町の産業の振興に寄与するものに対し町長が指定したもの

  1. 投下固定資産額50,000,000円以上の工場を新設したもの
  2. 既存の企業で新たに投下固定資産額50,000,000円以上の設備拡張を行ったもの

 

助成の額

当該工場にその年度に賦課された固定資産額を限度として、予算の範囲内で次に相当する額 第1年度 固定資産税額の100分の100以内 第2年度 固定資産税額の100分の 70以内 第3年度 固定資産税額の100分の 50以内

 

助成の年数

操業開始後最初に固定資産税を賦課された年から3年以内

 

お問い合わせ

詳しい内容、申請等については、産業振興課商工係までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 産業振興課 商工係
TEL:0139-52-6717
FAX:0139-52-0234

 

5.江差町企業立地の促進及び雇用の奨励に関する条例

江差町における企業の立地を促進するため、町内に事業所を新設又は増設する者に対し、助成の措置を行うことにより、町の産業経済の発展及び雇用機会の拡大を図ることを目的とし、町単独条例が制定されました。

 

対象要件

1.及び2.の両方の要件を満たすことが必要です

  1. 新設又は増設のための投資額が1,000万円以上のもの
  2. 新設又は増設に伴い増加する雇用者(町内に住所を有する者で1年を超えて常時雇用される者に限る。)の数が2人以上のもの(社会保険、雇用保険、厚生年金等に加入していること)

※投資額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産で事業の用に供するものの取得に要した費用の額をいう。(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。)

 

対象業種

  • 生産関連分野
    製造業として物の製造又は加工を行う施設及び農業・林業、漁業で、人工的に増養殖又は研究若しくは製造活動を行う施設
  • 観光関連分野
    健全な余暇等の利用に資する宿伯施設、スポーツレクリエーション施設、レジャー施設及びこれに類する施設であって本町の観光振興に寄与すると認められるもの
  • 情報関連分野
    ハード・ソフトウエア業、アプリケーション、配信装備、コールセンター等の情報に関する事業活動を行う施設
  • 環境関連分野
    省エネルギー、新エネルギー、廃棄物の利活用や処理及び寒冷地技術等の環境に関する事業活動を行う施設
  • 商業関連分野
    卸・小売業等の商業的な活動を行う施設若しくは事業所
  • 健康、福祉関連分野
    高齢者福祉、介護福祉、障害者福祉等の地域福祉に関する事業活動を行う施設若しくは事業所

 

措置

  • 企業立地助成金(交付期間:3年間)
    事業所の立地に係る施設、設備及び直接事業の用に供する土地に対して課される固定資産税相当額を限度として助成する。(製造・観光・情報関連分野のみ対象)
  • 雇用奨励助成金の交付(交付期間:1年限り)
    事業所の立地に伴い新たに採用した雇用者の数に1人当たり60万円を乗じて得た額を助成する。(単年度その額が600万円を超える場合は、上限額として600万円)
区分 (1)投資額 (2)雇用人数 企業立地助成金 雇用奨励助成金
生産関連分野 1,000万円以上 2人以上
観光関連分野
情報関連分野
環境関連分野 1,000万円以上 2人以上 ×
商業関連分野
健康、福祉関連分野

※地方税法第348条に規定する固定資産税の非課税事業者については対象外である。

 

お問い合わせ

詳しい内容、申請等については、産業振興課商工係までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 産業振興課 商工係
TEL:0139-52-6717
FAX:0139-52-0234

 

6.半島振興地域における租税特別措置の適用について

新たな設備投資等の割増償却が受けられます。

 

半島振興地域における租税特別措置の適用について

江差町において、民間企業等の設備投資を促進するために、「半島振興を促進するための江差町の産業の振興に関する計画」 [PDF]を策定し、平成25年8月2日付で国から地域指定を受けました。
これにより、平成25年4月1日以降に江差町内で行われた設備投資(設備等の取得等)について、租税特別措置の適用(所得税・法人税)が受けられることとなります。この特別措置を活用する場合には、当該事業者が行った設備投資が、計画に適合していることを税務申告の前に江差町に申請し確認する必要があります。

 

制度の概要

○対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の4業種

○設備投資等の取得価額の下限値

  • 製造業、旅館業
資本金1,000万円以下 500万円以上の取得等
資本金1,000万円超5,000万円以下 1,000万円以上の取得等
資本金5,000万円超 2,000万円以上の新増設による取得等
  • 農林水産物等販売業、情報サービス業等
資本金5,000万円以下 500万円以上の取得等
資本金5,000万円超 500万円以上の新増設による取得等

○対象資産

機械・装置、建物、付属設備、構築物

○割増償却の償却限度額

機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%

○割増償却期間

5年間

○租税特別措置の活用のメリット

  • 通常より多い償却額を所得税申告時に経費として算入することができる。
  • 法人税等の支払いの繰り延べができる。
  • 通常と比べて、手元現金が多く残り、資金繰りの改善につながる。

※地方税(事業税・不動産取得税・固定資産税)については、製造業、旅館業の2業種に限り設備投資に関しても、不均一課税の適用(3カ年間の軽減措置)が申請により受けられるようになります。

 

お問い合わせ

詳しい内容、申請等については、産業振興課商工係までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 産業振興課 商工係
TEL:0139-52-6717
FAX:0139-52-0234

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概要open

江差町の場所
面積 : 109.53km2 (前月比)
人口

: 6,789人

(-17人)

: 3,261人

(-12人)

: 3,528人

(- 5人)
世帯数

: 4,057世帯

(-7世帯)

(令和6年2月末現在)

 

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