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工事完成払代金の債権譲渡制度の創設について

 江差町では、町発注の建設工事を受注した建設事業者の方の円滑な資金調達等を図るため、工事完成払代金の債権を金融機関等に譲渡することを承諾する際の取扱いについて定めましたので、お知らせします。 

取扱い概要

対象となる債権

 対象となる債権は、次の要件を満たすものです。

  • 江差町が発注する江差町建設工事執行規則第2条に規定する建設工事のうち、予定価格が130万円を超えるもので、工事の受注者が有する完成払代金の支払請求権であること。
  • 引渡しを受けた工事に係る債権であること。

債権譲渡の金額

 債権譲渡の金額は、工事請負代金から前金払及び部分払等の支払額を控除した額の範囲内の額です。ただし、受注者の履行遅滞の場合における違約金など相殺すべき債権がある場合は、これを相殺した後の額となります。

債権の譲渡先

 債権の譲渡先は、預金保険法第2条第1項に規定する金融機関となります(ただし、町長が認める場合は、上記金融機関が設立した特別目的会社なども債権譲渡先とすることができます)。

適用年月日 

 平成30年1月1日以後に引渡しを行う工事に係る債権から適用します。

 (参考) 江差町工事完成払代金の債権譲渡に関する事務取扱要領(PDF)

債権譲渡の手続き

事務処理フロー

 事務処理の流れについては、事務処理フローをご確認ください。

事前の情報提供

 債権譲渡の承諾に係る手続きを迅速に進めるため、債権を譲り渡そうとする工事の受注者または債権を譲り受けようとする金融機関等から、発注担当課まで事前に情報提供をお願いします。

債権譲渡手続きに係る様式

  WORD版 PDF版  
債権譲渡承諾依頼書(様式第1号)
支払請求書(様式第5号)

 

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 財政課 財政係
TEL:0139-52-6715
FAX:0139-52-0234

 

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