国民健康保険税は、国民健康保険に加入している皆さんが医療機関にかかられたときの医療費の支払いにあてられる大切な財源で、国民健康保険事業運営の柱となるものです。
納付期限までに必ず納めましょう。
保険税は、届け出の月にかかわらず、国民健康保険の資格が発生した月から資格がなくなった月の前月までかかります。
したがって、加入の届け出が遅れると、資格が発生した月の分までさかのぼって納めていただくこととなります。
子ども・子育て支援金制度とは、政府が少子化対策(児童手当の拡充等)の財源として、令和8年度より医療保険(国民健康保険や社会保険等)に加入する全ての人から医療保険料と併せて徴収する支援金制度となります。
※子ども・子育て支援金制度の詳細については、こども家庭庁のホームページやリーフレットをご覧ください。
加入の届出等が遅れた場合(国民健康保険の届出は14日以内にしなければいけません。)
例えば、令和8年2月から国保に加入しなければならないのに、届出が遅れて、7月に届出した場合。
令和8年度分(本年4月~翌年3月)はもちろん、令和7年度分(本年2月~3月の2ヶ月分)も納めなければなりません。
つまり、届出をした日からではなく、資格を得た月までさかのぼって国民健康保険税が計算されます。
一度に両年度の国保税を納めなければいけません。※過年度まで遡って資格を取得した場合の過年度課税分は、一括納付となります。
年度途中に資格を喪失した場合は、月割で精算されます。資格喪失後の期別も納付が必要な場合もあります。
所得税、町民税の申告をした方を除き、非課税収入のみの場合でも、申告をしなければなりません。
申告をすることにより保険税が軽減されることがあります。そのためにも、必ず申告をしましょう。
江差町の国民健康保険に加入している方が属する世帯の世帯主が納税義務者となります。加入者のうちで40歳以上65歳未満の方がいる世帯については、介護保険料納付金分もあわせて年税額として計算されます。
※国保加入者で40歳以上65歳未満の方は、2号介護被保険者といいます。
国民健康保険税(介護保険分は40歳~65歳未満の方のみ)について、北海道が令和12年度から全道統一保険料(税)を目指していることから、江差町としては、税率が急激に上がらないよう段階的に見直しを行っております。
国保税は4月から翌年の3月までの12ヶ月間の加入月数により計算し、医療給付費分と後期高齢者支援金分と介護保険料納付金分と子ども・子育て支援金分の合算額から年税額が計算されます。
医療給付費分と後期高齢者支援金分と介護保険料納付金分と子ども・子育て支援金分の計算方法は同じですが、税率や軽減額が違います。
なお、子ども・子育て支援金の税率は、北海道の統一保険料(税)となります。
また、年度の途中で加入・脱退した場合は、月割計算します。
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医療 給付費分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護保険料 納付金分 |
子ども・子育て 支援金分 |
合計 | |
| 所得割 | 8.11% | 2.77% | 1.98% | 0.29% | 13.15% |
| 均等割 |
25,900円 |
8,900円 |
8,600円 |
1,000円 | 44,400円 |
|
18歳以上 均等割 |
0円 | 0円 | 0円 | 100円 | 100円 |
| 平等割 | 26,300円 | 9,000円 |
6,800円 |
1,000円 | 43,100円 |
※0歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である方)は、子ども・子育て支援金の均等割額が免除となります。
○ 所得割:前年の世帯の所得に応じて計算
○ 均等割:加入者一人あたりの税額
〇 18歳以上均等割:18歳以上の加入者一人あたりの税額
○ 平等割:加入世帯1世帯あたりの税額
○ 基礎課税額(医療分) :67万円
○ 後期高齢者支援分 :26万円
○ 介護納付金分 :17万円
〇 子ども・子育て支援金分 : 3万円
※課税限度額とは…一世帯に課税される年間税額の上限額のこと(合計113万円)。
世帯の所得金額(軽減対象となる所得)と加入者数により、その基準が条例で定められている基準と合致した場合、7割軽減・5割軽減・2割軽減いずれかの軽減区分で均等割額と平等割額の軽減(減額)が受けられることがあります。
軽減額は、その世帯の均等割額及び平等割額それぞれの総額から減額されます。
また、令和4年度より未就学児に係る均等割額が5割減額となります。上記の軽減措置が適用される世帯の未就学児は、軽減適用後の金額から5割減額になります。
さらに令和6年1月より、産前産後期間の国民健康保険税所得割額および均等割額を軽減する制度が開始されました。詳細につきましてはこちらのページをご覧ください。
納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
納付書や口座振替でお支払いいただく納付方法のことで、7月から翌年2月までの8回に分けて納めていただきます。
※年度途中で加入した場合は、加入した月以降に上記の納期が残っていれば残っている納期に振り分けられますが、納期が残っていなければ加入した翌月に1回で納付していただくことになります。
納税義務者(世帯主)が受給している年金からお支払いいただく納付方法のことで、4月から翌年2月までの偶数月6回に分けて納めていただきます。
| 納期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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普通徴収 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 特別徴収 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※各月末(金融機関休業日の場合は翌営業日)が納付期限となります。
※今年度から特別徴収に切り替わった方は、普通徴収(納付書払いや口座振替)で7月から9月まで納付していただき、10月から特別徴収(年金天引き)となります。
国民健康保険にかかわる業務は、江差町では複数の課・係で取り扱っています。
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課 課税係
TEL:0139-52-6723[直通]
FAX:0139-52-5666