「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
江差町では、令和5年6月20日付けで国から「導入促進基本計画」の同意を受けました。
※地域雇用の安定や地域産業への波及の効果が希薄であることから、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー発電設備に関しては、町内に労働者が常駐する事業所または工場を有し、自らが電力を消費する目的で設置するもののみが対象(全量売電するための設備は対象外)。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
ただし、江差町内の事業所において設備投資を行うものが対象です。
主な要件 | 内容 |
(1) 計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
(2) 労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、 基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 [労働生産性の算定式] (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人あたり年間就業時間) |
(3) 先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備等 [減価償却資産の種類] 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
(4) 計画内容 |
○導入促進指針及び江差町の導入促進基本計画に適合するものであること。 ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 ○認定経営革新等支援機関(商工会、税理士事務所、金融機関等)において事前確認を行った計画であること。 ○江差町内にある事業所において設備投資を行うものであること。 |
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
・必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページでご確認ください。
・設備取得は「先端設備等導入計画」を江差町が認定した後になります。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
○固定資産税の特例を受けるための要件、特例措置の内容
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(60万円以上)(※) (※)家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
・生産、販売活動の用に直接供されるものであること。 ・中古資産でないこと。 |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援(信用保証)があります。
計画策定にあたっては、以下の手引きを参考にしてください。
新規申請時に必要な書類等は次のとおりです。
① 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)(WORD)
税制措置の対象となる設備を含む場合は、上記①~③に加えて、以下の書類を提出してください。
④ 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(WORD)
※認定経営革新等支援機関に上記確認書の発行を依頼する際に使用する書類
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記⑤及び⑥も必要です。
⑤ リース契約見積書(写し)
⑥ (公社)リース事業協会
賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は、上記①~④(リースの場合は①~⑥)に加え、以下の書類を提出してください。
⑦ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(WORD)
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受けなければなりません。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定の基準に照らし、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、変更申請は不要です。
変更申請に必要な書類は、次のとおりです。
① 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23)(WORD)
⑤ 前回認定を受けた先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの写し)
税制措置の対象となる設備を含む場合は、上記①~⑤に加え、以下の書類を提出してください。
⑥ 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(WORD)
※認定経営革新等支援機関に上記確認書の発行を依頼するときに使用する書類
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記⑦及び⑧も必要です。
⑦ リース契約見積書(写し)
⑧ (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
申請書類の提出にあたっては、下記提出先まで書類一式を郵送または持参してください。
【提出先】
〒043-8560 檜山郡江差町字中歌町193番地1
江差町役場 産業振興課商工係
【受付時間】
平日 8:45~17:15
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 産業振興課 商工係
TEL:0139-52-6717
FAX:0139-52-0234
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面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)