地域計画とは
「地域計画」は、農業者や地域の方々との話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って進めていくかを地域の話し合いに基づきまとめるもので、農業経営基盤強化促進法にて定められています。
これまでも「人・農地プラン」に基づき農地の集積や集約化などは推進されてきましたが、今後高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地の発生が生じることで、農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。
このような中、農地を維持し、食料生産を確保することが喫緊の課題であり、農地の集積・集約化や受け手の確保等に向けてさらに取組を進めることが重要です。
このことから、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、将来の農地利用の姿を明確化した未来設計図である「地域計画」を令和7年3月末までに策定することが義務づけられました。
地域計画では、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標などの「地域農業の在り方」と、将来(10年後)の農地利用の姿を地図に表示(農地1筆ごとに将来の耕作者を設定)した「目標地図」を定めることとされています。
地域計画は一度策定して終了ではなく、随時必要な実情に応じて地域で協議を行いながら変更するほか、5年に一度見直すこととされています。
地域計画策定までの流れ
(1)協議の場の設置・協議
(2)協議の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成
(3)地域計画(案)の関係者への意見聴取
(4)地域計画(案)の公告
(5)地域計画の策定・公告
(6)地域計画の実現に向けた取り組み・地域計画の随時更新(地域計画策定後)
協議の場の結果の公表
江差町では、これまで町内3個所にて協議の場を継続的に実施してきました。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧しました。
縦覧期間は令和7年3月13日(木)から令和7年3月27日(木)までとし、期間内に利害関係人からの意見書の提出はありませんでした。
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定により地域計画を公告します。
公告日:令和7年3月31日(月)
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 産業振興課 農務係
TEL:0139-52-6717
FAX:0139-52-0234