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転出のご案内

新しい住所に住み始めた日から14日以内に、新住所地の市区町村役場に次のものを添えて転入届をしてください

  1. 転出証明書
  2. 本人確認書類(免許証、パスポート等)
  3. 住民基本台帳カード(取得している人に限ります)
  4. 年金手帳(国民年金加入者のみ)
  5. 所得(課税)証明書(福祉医療及び児童手当、児童扶養手当受給者の方のみ)
  6. 介護保険受給資格証明書(受給者のみ)
  7. 負担区分証明書(後期高齢者医療に該当する方で道外に転出する方のみ)

※14日以内に届出をしないときは、科料に処せられることがありますので、ご注意ください。

 

転出予定日からは、江差町に住所がないものとして取扱います

転出証明書に記載してある異動年月日や転出(予定)地が変更になった場合

転出証明書の訂正手続きは必要ありません。新住所地で転入の際に変更事項を申し出てください。

転出証明書を紛失した場合

転出の届出をした窓口で再交付の手続きをしてください。

転出が取り止めになった場合

転出の届出をした窓口に転出証明書を持参して、取り消しの手続きをしてください。

 

   住民異動届  ・   異動届の記載例(転出)   ・   転出される皆様へ  

  転出証明書の郵送請求書 ・  転出証明書の郵送請求書の記載例 

  委任状  

 

  江差町での手続き 新住所での手続き
印鑑登録をしている方 転出予定日をもって登録が抹消されます。
印鑑登録証を返却、あるいは廃棄してください。
必要な場合は、改めて印鑑登録の手続きをしてください。
住民基本台帳カードをお持ちの方 継続で利用しない方は返却してください。 継続で利用する方は転入手続きで使用しますので持参してください。
国民健康保険に加入している方 被保険者証はお返しください。
学生で引き続き江差町の国保に加入する方は在学証明書及び学生証のコピーを持参のうえ、あらかじめ申出してください。
※保険税納付の注意:翌月、変更通知がとどくまでは納期内納付を続けてください。
引き続き国民健康保険に加入する方は、新住所地に確認のうえ手続きをしてください。
後期高齢者医療の被保険者証をお持ちの方 被保険者証を返却してください。道外へ転出される方は、負担区分証明書を交付しますので、国保医療係へお立ちよりください。 被保険者証をお受け取りください。
道外へ転入される方は負担区分証明書と印鑑を持参し、加入の手続きをしてください。
福祉医療(子ども医療・ひとり親家庭等医療・重度医療)受給者証をお持ちの方 国保医療係に資格喪失届を提出し、 窓口で所得課税証明書を受け取ってください。 印鑑・所得課税証明書・健康保険証を持参し、新住所地に確認のうえ手続きをしてください。
国民年金に加入している方 必要ありません。
※国外へ転出される方は、国保医療係 (年金担当)へお立ちよりください。
転入の届出を行ってください。支払口座を変更される方は、改めて手続きしてください。
年金を受給されている方 必要ありません。 老齢年金の方
国民年金証書と印鑑を持参して手続きしてください。
その他の年金の方
届出用紙について窓口でおたずねください。
小・中学校に在学している児童・生徒がいる方 学校で在学証明書と教科書給与証明書を受け取ってください。 在学証明書と教科書給与証明書を持参して手続きをしてください。
児童手当を受けている方

・消滅届を提出していただきます。

・受給者のみの転出(別居監護)の場合は、児童の世帯全員分の住民票(省略なし)を取得してください。

健康保険証、銀行の通帳、(別居監護の場合は住民票)を持参し、転出予定日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
児童扶養手当を受けている方 転出手続きがありますので福祉子育て係へお立ちよりください。 印鑑・児童扶養手当証書持参し、14日以内に担当課で住所変更の手続きをしてください。
高齢者バス乗車証をお持ちの方 バス乗車証をお返しください。  
自立支援医療・障害福祉サービス受給者証をお持ちの方 受給者証をお返しください。
転出先市町村でのサービス利用について、ご相談ください。
新住所地に確認のうえ手続きをしてください。
身障者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方 必要ありません。 新住所地に確認のうえ手続きをしてください。
妊娠中の方 必要ありません。 新住所地に確認のうえ手続きをしてください。江差町で交付された、妊婦一般健康診査受診券が必要になる場合があります。
介護保険被保険者証をお持ちの方 介護保険被保険者証をお返しください。要介護認定・要支援認定を受けている方は介護保険係で受給資格証明書を受け取ってください。 新住所地に確認のうえ手続きをしてください。
原付自転車をお持ちの方 標識交付証明書・ナンバープレート・印鑑を持参して、窓口で廃車(登録抹消)手続きをしてください。 廃車申告受付書・印鑑を持参して、新しいナンバープレートの交付を受けてください。
飼犬の登録をしている方 必要ありません。 新住所地の役所(役場)に、「犬の鑑札(プレート)」又は「犬の登録書の控え」を持参して、登録変更の手続きをしてください。
上水道・下水道の関係 休止届が必要です。上水道係へお立ちよりください。電話連絡可。 新住所地に確認のうえ手続きをしてください。

 

【お問い合わせ】

江差町役場
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193番地1
町民福祉課 住民おもてなし係/福祉子育て係 (1階(1)番窓口)
TEL:0139-52-6720
町民福祉課 国保医療係(年金) (1階(1)番窓口)
TEL:0139-52-6725
健康推進課 介護保険係 (1階(5)番窓口)
TEL:0139-52-6718
建設水道課 上水道係 (2階(6)番窓口)
TEL:0139-52-6724
総務課 防災生活係 (2階(10)番窓口)
TEL:0139-52-6711

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