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国土利用計画法に係る土地取引に関する届出について

 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

届出が必要となる面積        

面積要件 市街化区域 2,000㎡以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域以外の区域 10,000㎡以上
※上記の面積未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、「一団の土地」として契約ごとに届出が必要です。

 ※江差町の場合は市街化区域(対象面積2,000㎡以上)の対象区域はありません

届出が必要となる取引

 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約 

届出に必要な書類

  • 土地売買等届出書
  • 土地売買等契約書の写し
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面
  • 委任状(※代理人が届出する場合)

届出に必要な部数

 届出書(添付書類含む)は各3部ずつ(正本1部・副本2部)提出してください。

留意事項

  1. 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
  2. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。 届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

国土利用計画法に関するお知らせ

 令和3年1月1日以降より受理する届出書について、届出者(権利取得者・譲受人)の氏名欄の押印は不要となりました。それに伴い、第三者が届出を行う際の委任状についても、押印は求めないこととします。なお、当分の間は押印されている届出書も受け付けします。

届出書等の様式ダウンロード

  • 土地売買等届出書(WORD) 
  • 土地売買等届出書(PDF
  • 届出書記載例(PDF
  • 届出書記入上の留意事項(PDF

届出書等に関するQ&A

 届出書の作成を取り進めるに当たって、ご不明な点が生じた場合の参考としてください。

 届出関係Q&A(北海道ホームページへ接続されます)

 

【提出先・お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課
TEL:0139-52-6712
FAX:0139-52-0234

 

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