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町税の滞納処分について

町税の滞納処分を強化しています!!

町では、皆さんに税を公平に負担してもらうことを使命として、滞納整理業務にあたっています。経済や雇用環境が改善されない状況の中でも、多くの町民の皆さんが納期内に納税されており、苦労しながらも納税されている町民のみなさんの視点を大事にしながら、税の滞納をなくすために滞納処分を行っています。

 

1.滞納処分の流れ

1.督促・催告

納期限を過ぎると、督促状を発送します。
それでも納付がない人へは、文書や電話などで納税の催告を行います。

2.財産調査

勤務先、金融機関、生命保険会社、官公庁、取引先などへの財産調査を行います。
本人の承諾は必要ありません。

3.滞納処分(財産差押)

再三の催告にも応じず、納税相談の連絡がない場合は、預貯金、給与、生命保険、動産といった財産の滞納処分(財産差押)を執行します。

4.換価・取立

給料、預金などは、そのまま滞納町税に充当します。生命保険は、解約して解約返戻金を、動産などは、インターネット公売などで売却しその代金を滞納町税に充当します。

 

2.納税に困っている人は、早めに納税相談を

災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情や、多重債務などにより町税の納期ごとの納付が困難な場合は、早めにご相談ください。一括納付が難しい場合には、分割納付に応じることもできます。まずは、納付できない理由をお聞かせください。
また、平日の日中が仕事等でお忙しく、役場に来ることが出来ない方のために、必要に応じて休日相談、夜間相談を行いますのでご利用ください。

 

税の滞納Q&A~こんな質問があります~

【質問】
事前連絡や承諾なしに、財産が差し押さえられました。このようなことが許されるのか?
【回答】
法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、財産の差し押さえをしなければならないことになっています。この場合、本人に対して、事前の連絡やその同意は必要ありません。
しかし、あくまでも自主的に納付することが原則ですので、督促状などで早期の納税をお願いしています。それでも納付されなかったので、税の公平を保つために、財産の差し押さえを行ったのです。
【質問】
勝手に個人の口座を調べて、金融機関の預金を差し押さえられた。個人の財産の調査は、プライバシーの侵害ではないのか?
【回答】
税金を滞納すると、法律(国税徴収法)に基づきすべての財産に対する調査権限が発生します。
この権限によって、調査を受ける勤務先の事業所、金融機関などの関係機関は、調査に協力しなければなりません。これらの財産調査は、個人情報保護法に抵触しません。
【質問】
滞納額が少額だから差し押さえられませんよね?
【回答】
滞納に多い少ないはありません。少額であっても滞納に変わりはありませんので、財産調査を実施し、財産があれば滞納処分(差し押さえ)を行います。
【質問】
町税を滞納していることは、わかっているけど他の借金があって税金が納付できない。
【回答】
様々な事情があるでしょうが、大多数の人は納期限内に納付しています。また、「税金はすべての債務に優先する」と地方税法第14条で定められています。つまり、個人債務(借金)より税金が優先されるのです。

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課 納税係
TEL:0139-52-6723
FAX:0139-52-5666

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