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災害弔慰金の支給等について

制度の内容

 暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給、自然災害により精神または身体に著しい障がいを受けた町民に対する災害障害見舞金の支給及び被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行います。(災害弔慰金の支給等に関する法律

支給内容

災害弔慰金

 500万円以内(世帯の生計を主として維持していた場合)

 250万円以内(その他の場合)

災害障害見舞金

 250万円以内(世帯の生計を主として維持していた場合)

 125万円以内(その他の場合)

災害援護資金(貸付)

 被害状況により貸付限度額等あり(償還期間10年)

対象者

災害弔慰金

 遺族の範囲と順位

 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹

災害障害見舞金

 該当者本人

災害援護資金

 被害を受けた世帯主

支給を受ける方法

 所定の必要書類を提出

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 町民福祉課 福祉子育て係
TEL:0139-52-6720/FAX:0139-52-5666

 

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