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重度心身障害者医療費助成事業

 障害のある方の保険診療にかかる医療費を、北海道と江差町が助成します。
(江差町は、0歳から18歳に達した日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの子どもの保険診療にかかる医療費の自己負担分を全額助成しています。)
 

助成の対象

次の(ア)から(ウ)すべてに該当し、かつ(1)から(3)のいずれかに該当する方。

(ア)江差町に住民登録をしていること
(イ)健康保険に加入していること
   (65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入していること)
(ウ)主たる生計維持者の所得が所得制限額(※1)未満であること
   (※1)所得制限額は特別障害者手当に準拠

(1)身体障害者手帳1級・2級・3級(3級は、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫・肝臓の機能障害に限る)をお持ちの方
(2)重度の知的障害がある方(Aと判定された療育手帳をお持ちの方、または重度と判定された方)
(3)精神保健福祉手帳1級をお持ちの方

(注意)町民税課税世帯の65歳以上の方で、後期高齢者医療制度の自己負担割合が1割の方は、助成内容が重複するため重度心身障害者医療費助成の対象となりません。

 

受給者証交付申請手続きに必要なもの

下記のものを持参して、江差町役場国保医療係で申請手続きをしてください。
資格審査後、助成対象の方に「重度心身障害者医療費助成受給者証(緑色)を交付します。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 健康保険証
  • 印鑑(シャチハタ不可、認印可)
  • 受給者と、主たる生計維持者のマイナンバーのわかる書類
  • 身分証明書
  • 主たる生計維持者が江差町に住民登録していない場合は、所得・課税証明書
    (申請月が1~7月の場合は、前年度の所得・課税証明書をご用意ください。)

 

助成方法

北海道内の医療機関に受診する場合は、健康保険証と一緒に「重度心身障害者医療費助成受給者証」(緑色)を医療機関窓口へ提示してください。

北海道外の医療機関に受診した場合や、治療用補装具を購入した場合、柔道整復鍼灸等で受給者証を使用できなかった場合は、一度自己負担分を支払い、下記のものを持参の上、江差町役場国保医療係へ申請をしてください。

【申請に必要なもの】

  • 印鑑(シャチハタ不可、認印可)
  • 領収書
  • 振り込み希望の口座情報
  • 「重度心身障害者医療費助成受給者証」(緑色)
  • 健康保険証

※医療費の10割を支払った場合や、治療用補装具を購入した場合は、まず保険者負担分(7~9割)を加入している医療保険者へ請求してください。保険者負担分の支給決定後に支給決定通知書と上記のものを持参して申請をしてください。
 

自己負担額

対象者

公費負担者番号

町民税 課税世帯
「障課」「老課」

町民税 非課税世帯
「障初」「老初」

0歳から

18歳(※1)
までの子ども

45010733
46010732
(※2)
入院・通院ともに自己負担なし
上記以外 45010733

入院(※3)・通院ともに
医療費の1割


【月額上限】
入院:57,600円
(多数該当44,400円)

通院:18,000円
(年額上限144,000円)

入院(※3)・通院ともに
初診時一部負担金のみ
 

【初診時一部負担金】
医科:580円
歯科:510円
柔道整復:270円

 

(※1)18歳に達した日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日まで。
(※2)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの子どもの入院のみ「47010731」を適用。
(※3)18歳に達した日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日以降の年齢の方で、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の入院は助成対象外です。

  

変更や喪失の届出が必要な場合

【変更】

  • 住所、氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 主たる生計維持者が変わったとき
  • 障害程度の変更により手帳の認定内容が変わったとき

【喪失】 ※受給者証を返還してください

  • 町外へ転出するとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 児童福祉法の措置により、小規模住宅型児童療育事業を行う者もしくは里親に委託され、または児童福祉施設に入所(知的障害児通園施設に通所している者を除く。)し、医療の給付を受けるようになったとき。
  • 障害程度の軽減により重度医療の対象外になったとき
  • 主たる生計維持者の所得が所得制限額を超えたとき
  • 65歳以上で後期高齢者医療制度に加入しないとき
  • 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が過ぎたとき  

 

受給者証の更新について

受給者証の有効期限は、毎年7月31日までです。
8月1日以降から使用できる新しい受給者証は、江差町から自動的にお送りします。
※令和2年度から、江差町において更新に必要な地方税情報等を確認できる方は、受給者証の更新手続きが不要になりました。
※主たる生計維持者が江差町に住民登録をしていない場合は、江差町で更新に必要な地方税情報等が確認できません。該当の方には申請書をお送りしますので、主たる生計維持者の所得・課税証明書を添付の上、更新申請を行ってください。

 

その他

【第三者行為・労災による傷病の場合】

他人(第三者)の行為(交通事故・不当な暴力・他人のペットによる怪我・外食や購入食品で食中毒になったとき等)による傷病や、労働者災害補償保険(労災)の対象となる傷病にかかる治療費は、重度心身障害者医療助成の対象となりません。もし、受給者証を使用して受診した場合は、速やかに江差町国保医療係へご連絡ください。

【学校等の管理下における傷病の場合】

学校が加入しているスポーツ振興センターから医療費(災害共済給付)が支給される場合がありますので、受診の際は受給者証を使用せず、学校等へ申請をしてください。

【高額療養費・高額介護合算療養費について】

保険診療の自己負担相当額が高額療養費や高額介護合算療養費の適用を受ける額を超えた場合、被保険者は医療保険者から給付を受けることができますが、すでに江差町が自己負担分を助成しているため、受給者に代わり江差町が代理受領を行います。

 

重度心身障害者医療費助成申請書様式 

次からダウンロードできます。(ご使用の際はA4用紙に印刷してください。)

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 健康推進課 国保医療係
TEL:0139-52-6725 
FAX:0139-54-3933

 

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