ホーム  >  くらしの情報  >  税金・年金  >  税金について  >  令和3年度 個人町民税・道民税の改正

令和3年度 個人町民税・道民税の改正

令和3年度以降に適用される個人町民税・道民税について、主な改正事項をお知らせします。

平成30年度~令和2年度の税制改正については、以下のページからご覧ください。(外部ページへ移動します)

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替がされます

控除振替イメージ

給与所得控除の見直し(平成30年度税制改正)

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額850万円 、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます。 (所得金額調整控除。詳細は後述)
給与等の収入額(A)

給与所得控除額

改正後

給与所得控除額

改正前

162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超    180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超    360万円以下

(A)×30%+8万円

(A)×30%+18万円
360万円超    660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
660万円超    850万円以下 (A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円
850万円超   1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

 

公的年金等控除の見直し(平成30年度税制改正)

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。
  3. 公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が、1.000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的控除金額から引き下げることとされました。

 

改正前の公的年金等控除額

公的年金等の収入金額(A) 65歳未満 65歳以上
130万円未満 70万円 120万円
130万円以上   330万円未満 (A)×25%+37万5,000円
330万円以上   410万円未満 (A)×25%+37万5,000円
410万円以上   770万円未満

(A)×15%+78万5,000円

(A)×15%+78万5,000円

770万円以上

(A)×5%+155万5,000円

(A)×5%+155万5,000円

 

改正後の公的年金等控除額

【公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合】

公的年金等の収入金額(A) 65歳未満 65歳以上
130万円未満  60万円  110万円
130万円以上   330万円未満  (A)×25%+27万5,000円
330万円以上   410万円未満  (A)×25%+27万5,000円
410万円以上   770万円以上  (A)×15%+68万5,000円  (A)×15%+68万5,000円
770万円超  1,000万円以下  (A)×5%+145万5,000円  (A)×5%+145万5,000円
 1,000万円超  195万5,000円  195万5,000円

 

【公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合】

公的年金等の収入金額(A) 65歳未満 65歳以上
130万円未満  50万円

100万円

130万円以上   330万円未満 (A)×25%+17万5,000円
330万円以上   410万円未満 (A)×25%+17万5,000円
410万円以上   770万円未満 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+58万5,000円
770万円以上  1,000万円未満 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+135万5,000円
1,000万円以上 185万5,000円 185万5,000円

 

【公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超の場合】

公的年金等の収入金額(A) 65歳未満 65歳以上
130万円未満 40万円 90万円
130万円以上   330万円未満 (A)×25%+7万5,000円
330万円以上   410万円未満 (A)×25%+7万5,000円
410万円以上   770万円未満 (A)×15%+48万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円以上  1,000万円未満 (A)×5%+125万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 175万5,000円 175万5,000円

 

基礎控除の見直し (平成30年度税制改正)

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  2. これまでは、所得金額の多寡によらず一律の金額を控除してきましたが、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて減少し、2,500万円超で消失する仕組みに変更されました。
合計所得金額

基礎控除額

改正後

基礎控除額

改正前

2,400万円 43万円 33万円
2,400万円超    2,450万円以下 29万円 33万円
2,450万円超    2,500万円以下 15万円 33万円
2,500万円超 適用なし 33万円

 

所得金額調整控除(平成30年度税制改正)

下記に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する場合
    イ.本人が特別障害者に該当する
    ロ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ハ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
    【所得金額調整控除額計算方法】
    (給与等の収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等にかかる雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合
    【所得金額調整控除額計算方法】
    (給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等にかかる雑所得(10万円超の場合は10万円))-10万円

所得控除等の見直し(平成30年度税制改正)

給与所得控除及び公的年金等控除の見直しに伴い、所得控除の合計所得金額の要件が見直されます。

  改正前 改正後

同一生計配偶者及び

扶養親族の合計所得金額

48万円以下 38万円以下

配偶者特別控除に係る

配偶者の合計所得金額

48万円超 133万円以下 38万円超 123万円以下

勤労学生控除の

合計所得金額

75万円以下 65万円以下

障害者等に対する非課税

措置の合計所得金額

135万円以下 125万円以下
均等割の非課税

合計所得が、

28万円×(本人+控除対象

配偶者+扶養親族)+10万円

+168,000円(※注釈)

合計所得が、

28万円×(本人+控除対象

配偶者+扶養親族)

+168,000円(※注釈)

所得割の非課税 合計所得が、

35万円×(本人+控除対象

配偶者+扶養親族)+10万円

+32万円(※注釈)

 合計所得が、

35万円×(本人+控除対象

配偶者+扶養親族)

+32万円(※注釈)

(※注釈:168,000円及び320,000円は控除対象配偶者または扶養親族を有する場合に加算)

 

未婚のひとり親に対する税制が見直されました

個人住民税の非課税措置(令和元年度税制改正)

前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。

寡婦(寡夫)控除の見直し(令和2年度税制改正)

  1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用することとします。
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収 678万円)以下)を設けることとしました。

※ひとり親控除募婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。

 

控除イメージ図

 

控除額一覧

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課 課税係
TEL:0139-52-6723[直通]
FAX:0139-52-5666

プリンタ用画面
前
税の分野におけるマイナンバー制度の利用について
カテゴリートップ
税金について
次
スマホ決済アプリを利用した町税の納付について