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後期高齢者の窓口負担割合の見直しについて

後期高齢者で一定以上の所得のある方は窓口負担割合が変わります

 後期高齢者医療制度では、今までは医療費の1割または3割を医療機関の窓口でお支払いいただいておりましたが、令和4年10月1日から一定の所得のある方は現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き医療費の窓口負担割合が2割になります。
 令和4年度以降、後期高齢者の医療費の増大が見込まれる中、後期高齢者の医療費の4割を負担している現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくための見直しです。
 窓口負担割合が2割となるのは、世帯内の後期高齢者のうち課税所得が28万円以上で、かつ、後期高齢者がお一人の場合は、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上、お二人以上の場合は320万円以上の方です。

 詳細については下記のリーフレットをご覧ください。

  後期高齢者医療の窓口負担割合見直しのリーフレットについて[PDFファイル/194KB]

 北海道後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください。

  窓口負担割合の見直しについて(別ウィンドウで表示)

  よくある質問(別ウィンドウで表示)

 

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

 急激な窓口負担の増加を抑えるために、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月間の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置を講じます(入院の医療費は対象外です)。
 2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、事前に北海道後期高齢者医療広域連合から申請書を送付いたします。
 申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

 

令和4年度の保険証の交付について

窓口負担割合の見直しに伴い、令和4年度は被保険者全員に対して、被保険者証を2回交付することになります。

1回目 令和4年7月中に、令和4年9月30日有効期限の被保険者証を送付いたします。
2回目 令和4年9月中に、令和5年7月31日有効期限の被保険者証を送付いたします。

 なお、限度額適用・標準負担額減額認定証や限度額適用認定証については、例年通り1年間有効のものを1回目に送付いたします。

 

制度改正の見直しに関するお問い合わせ

今回の制度改正の見直しの背景等のご質問にお答えするために、国がコールセンターを5月31日まで開設しておりますのでご利用ください。

 ・ 後期高齢者窓口負担割合コールセンター

 ・ 電話番号 0120-002-719

 ・ 受付時間 9時00分 ~ 18時00分(日曜日および祝日を除く)

  

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 健康推進課 国保医療係
TEL:0139-52-6725
FAX:0139-54-3933

 

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