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子育て世帯のマイホーム取得に助成金を交付します

 江差町では、町内で新たに住宅を取得する子育て世帯に、最大200万円の助成金を交付します。

 ※中古住宅の場合は、改修費用を含め最大100万円を交付します。

 

助成の内容

助成基準

助成金の額

新築住宅の取得

新たに住宅を建築するための経費 150万円(上限額)
建売住宅を取得するための経費

上記住宅の建築を町内の事業者が施工する場合

上記金額に50万円(上限額)を加算

中古住宅の取得

中古住宅を取得するための経費

※土地代金を含みます

中古住宅の取得金額及び取得後に行う改修費を合算した額の20%または100万円(上限額)のうち比較して少ない額

中古住宅の取得後、1年以内に町内事業者が改修を施工するための経費

 

助成の要件 ※以下の全てを満たす必要があります

 ①自らが居住するための住宅を取得する方で、母子健康手帳の交付を受け出産を予定している方、

  または、当該年度4月1日現在18歳未満の子どもが同居している世帯であること。

 ②江差町に定住する意思を持っていること。

 ③町税等を滞納していないこと。

 ④江差商工会が発行する「江差町住宅リフォームプレミアム商品券」の交付を受けていないこと。

 ⑤過去に本助成金の交付を受けていないこと。

 

助成までの流れ

 ①住宅取得等に関する契約建築会社等へ注文

 ②助成金の申請町へ書類提出

 ③交付決定町から申請者へ決定のお知らせ

 ④住宅の取得(登記)及び住民票の異動法務局、町で手続き

 ⑤助成金の請求町へ書類提出

 ⑥助成金の支給町から助成金の振り込み

 

申請書類

助成金の申請

 ・交付申請書

 ・取得金額が記載された契約書または見積書等の写し

 ・同意書

 ・確約書

 

助成金の請求

 ・完了報告書(兼請求書)

 ・建築請負契約書または売買契約書等の写し

 ・振込を希望する金融機関の口座番号等が分かるもの(通帳の写し 等)

 

留意事項

 この助成金は、一時所得に相当しますが、所得税法第42条の規定により、総収入額に不算入とすることができますので、課税対象となりません。(確定申告の際、別途明細書の提出が必要となります。)

 ただし、住宅借入金特別控除の申告をする場合は、住宅等の取得価格から助成金額を差し引く必要があります。

 ※詳細は、税務署までお問い合わせをお願いします。

 

申請書等様式

【別記様式第1号】マイホーム取得助成金交付申請書 (PDF) (Word)

【別記様式第2号】各種行政資料の照会、調査及び閲覧に関する同意書 (PDF) (Word)

【別記様式第3号】定住等確約書 (PDF) (Word)

【別記様式第5号】マイホーム取得助成金交付取下げ届出書 (PDF) (Word)

【別記様式第6号】マイホーム取得助成金変更交付申請書 (PDF) (Word)

【別記様式第8号】マイホーム取得助成金完了報告(兼助成金交付請求)書 (PDF) (Word)

【別記様式第10号】マイホーム取得助成金返還届出書 (PDF) (Word)

 

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193番地1
江差町役場 町民福祉課 福祉子育て係
TEL:0139-52-6720
FAX:0139-52-5666

 

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