減免とは、経済的な事情や災害などの特別な理由により支払いが困難な場合、申請によって支払いが免除されたり減額されたりする制度のことです。
国民健康保険税の減免にあたっては、徴収猶予や納期限の延長等の措置を講じても、なお納付が困難であると認められた時に、納税義務者からの申請を受け、収入や資産等を調査したあとに総合的な判断のもと決定されます。
なお、所得の見込み額や減少割合等を判断する際には、失業給付金や遺族年金、障がい者年金等の非課税所得を含んで計算されます。
~生活困窮のため生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、及びこれらの者との均衡上必要があると認められる方~
次の(1)または(2)のいずれかにあてはまる方
(1)生活保護法の規定により国民健康保険の資格を喪失した方(生活保護受給者)
(2)世帯に属する被保険者の当該年の見込収入が生活保護法に規定する最低生活費の100分の130未満となり、かつ生活が著しく困難と認められる場合
~長期疾病又は負傷(90日以上の療養を要するものに限る。)、失業(本人の意思に反した会社等の都合による解雇の場合に限る。)、倒産、廃業等により所得が前年に比べ著しく減少した方~
前年合計所得金額の10分の5以上減少する方で、かつ、生活が著しく困難であると認められる場合
※失業について、対象とならない方
早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇、雇用保険の特定受給者及び特定理由離職者の方
なお、雇用保険の特定受給者及び特定理由離職者の方は、「非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減」対象となります。
詳細は、「非自発的失業者等に係る国民健康保険税の軽減について」のページをご覧ください。
~不慮の災害(震災、風水害、火災、その他これらに類するもの)により、生活の基礎となる家屋又は家財等に重大な損害を受けた方~
災害により、自己の所有する住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、前年の合計所得が1,000万円以下である場合
~冷害、凍霜害、干害等及び津波、高潮、風水害等による農作物への被害により収入が著しく減少した方~
異常気象災害により農作物等の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物等による収入額の10分の3以上である納税義務者で、前年の合計所得が1,000万円以下である場合
※農作物等の収入とは、農業保険法によって支払われるべき共済金額を控除した額となります。
※対象とならない方
前年の合計所得(1,000万円以下)のうち農業所得以外の所得が400万円を超える方
~国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当するため、同条に規定する療養の給付等が行われない期間がある方~
次の(1)または(2)のいずれかにあてはまる方
災害を受けた日等、それらの事由が生じた日以降に納期が到来する保険税が減免の適用となります。
「国民健康保険税減免申請書」、「同意書」、「収入申告書」、「資産申告書」に必要事項を記載の上、添付書類と共に、税務課課税係へご提出ください。各申請書は、ホームページ下部より印刷できます。
納期限までに申請してください。
※申請前に納期限が到来した国民健康保険税については、減免の対象になりませんのでご注意ください。
1.国民健康保険税減免申請書
2.同意書
3.収入申告書
4.資産申告書
5.添付書類 ※添付書類については、申請する減免事由により書類が異なるため、「添付書類について」をご確認ください。
6.納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
※減免申請前に納付された保険税は、減免の対象にはなりません。
減免を受けている期間に、減免事由が消滅したときは、「国民健康保険税減免事由消滅届出書」をご提出ください。
※虚偽の申請を行った場合、減免の適用を取り消し、減免された保険税を納付していただく必要があります。
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課
減免の内容について→課税係
納税相談について→納税係
TEL:0139-52-6723(税務課直通)
FAX:0139-52-5666
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非自発的失業者等に係る国民健康保険税の軽減について |
税金について |
国民健康保険税について |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,315人 |
(-14人) |
| 男 |
: 3,078人 |
(-3人) |
| 女 |
: 3,237人 |
(-11人) |
| 世帯数 |
: 3,899世帯 |
(-10世帯) |
(令和8年6月末現在)